○西会津町コミュニティ育成事業補助金交付要綱
平成13年3月30日
告示第12号
(目的)
第1条 町では,コミュニティ活動の健全な育成を図るため,地域づくりの主体的な諸活動を実施する自治区及び町長が適当と認める団体等に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象事業及び補助額等)
第2条 補助対象事業及び補助額等は次の表に定めるところによる。
事業名 | 事業主体 | 補助対象事業 | 補助額等 |
1 集会施設の建設事業(増改築,購入を含む) | 自治区 | (1) 本工事費及び附帯工事費(電気,ガス,給排水設備等に限る。) ただし,次の経費は含まれない。 イ 用地取得,整地等の経費 ロ 備品等の経費 ハ 設計料,事務費及びその他の経費 (2) 補助対象限度事業費 10,000千円 | 補助対象限度事業費の10分の4以内 |
2 コミュニティ助成事業 | 自治区及び町長が認める団体 | 財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)のコミュニティ助成事業要綱の定める助成対象事業 | センターが助成決定した額及び予算の範囲内で町長が定める額とする。 |
3 街路灯整備事業 | 自治区 | 街路灯設置工事費(町指定の街路灯設置に係る経費に限る。ただし,用地の取得経費は含まない。) | 補助対象事業費の10分の8以内 |
4 街路灯・防犯灯LED照明化事業 | 自治区 | 自治区が管理する既存街路灯又は防犯灯をLED照明器具に改修するための工事費 | 補助対象事業費の3分の2以内 |
5 街路灯LED灯交換事業 | 自治区 | 自治区が管理する既存街路灯のLED灯の交換に要する費用(町指定の街路灯に限る。) | 補助対象事業費の2分の1以内とし上限は20千円とする。 |
2 規則第4条第2項第1号に規定する補助事業等に係る収支予算書は,コミュニティ育成事業収支予算書(様式第2号)によるものとし,同項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 実施設計書
(2) 見積書又はパンフレット
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次のとおりとする。
(1) 補助対象事業費の2割以内の変更をすること。
(2) 年度内における工期を変更すること。
(概算払)
第6条 町長が必要と認めるときは,概算払いの方法により補助金を交付することができる。
2 概算払いの方法により補助金の交付を受けようとするときは,コミュニティ育成事業補助金概算払交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) コミュニティ育成事業完了届(様式第6号)
(2) コミュニティ育成事業収支決算書(様式第7号)
(会計帳簿等の整備)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 次の要綱は廃止する。
(1) 西会津町集会施設建設事業補助金交付要綱(昭和61年要綱第5号)
(2) 西会津町コミュニティ事業補助金交付要綱(平成3年要綱第2号)
附則(平成15年告示第12号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第17号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第11号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第16号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。