○西会津町へき地保育所遠距離通所費補助金交付要綱

昭和56年6月24日

要綱第2号

(目的)

第1条 町は,児童が遠隔の地から通所する場合に通所費を保護者に対して補助することにより,父兄負担の軽減を図り,もつて児童福祉の向上に資することを目的とする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金は,別表第1に掲げる片道2キロメートル以上の地域から通所する児童を対象とする。ただし,スクールバスで通所,退所する児童は対象としない。

(補助金の基準)

第3条 補助金の額は,別表第2の補助金の算出基準に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 保護者は,第2条に該当する児童がいるときは,遠距離通所費補助金交付申請書(第1号様式)を当該保育所の確認を得て町長が定める日までに提出するものとする。

(補助金の交付の決定及び通知)

第5条 町長は,前条の規定により補助金の交付申請があつたときは,当該交付申請書類の審査を行ない,補助金を交付すべきであると認めたときは,その交付を決定する。

2 町長は,前項の交付を決定したときは,遠距離通所費補助金決定通知書(第2号様式)により,その決定の内容をすみやかに当該保育所を経由して保護者に通知する。

(中途入所及び退所による変更)

第6条 保護者は,第4条の町長が定める以降児童をへき地保育所に入所させたとき,又は退所させるときは,すみやかに町長に変更の承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は,前2条の規定に基づき,補助金の額を決定し保護者に交付する。

(補助金の返還)

第8条 町長は偽り,その他,不正の手段により交付を受けた者があるときは,交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

附 則

この要綱は,昭和56年度の補助金から適用する。

附 則(平成2年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成13年告示第19号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年度の補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

へき地保育所名

補助対象地域

西会津町すわ保育所

青坂・軽沢・程窪・泥浮山・長桜・出ケ原・牛尾山口・黒沢・小杉山

西会津町芝草保育所

西平・四岐・安座・中野・大久保

西会津町尾野本保育所

野口・上小島・下小島・尾登

西会津町群岡保育所

端村・新村・白坂・宝川・徳沢・屋敷・楢木平・熊沢・西山・杉山

西会津町新郷保育所

滝坂・柴崎・橋立・井谷・八重窪・高目・小清水・漆窪・荒木

西会津町奥川保育所

下松・小屋・小綱木・大舟沢・山浦・井戸・中ノ沢・松峯・極入・弥生・弥平四郎

別表第2(第3条関係)

補助金の算出基準

通所の方法

算出基準

補助金の額

交通機関の利用

交通機関に支払うべき旅客運賃で1カ月の通所用定期の額

全額

〔ただし,片道の場合は上記の1/2の額とする。〕

(補助金の月額に通所月数を乗じて得た額とする。)

その他

交通機関のない通所地域についても交通機関の利用に準じて算出した額

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西会津町へき地保育所遠距離通所費補助金交付要綱

昭和56年6月24日 要綱第2号

(平成13年6月1日施行)