○西会津町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱

平成10年12月24日

告示第29号

(趣旨)

第1条 西会津町は,腎臓機能障がい者(以下「障がい者」という。)が人工透析のため医療機関へ通院するのに要する交通費(以下「通院交通費」という。)を補助することにより経済的負担の軽減を図り,障がい者の福祉の増進に努めるものとする。

(補助対象者)

第2条 西会津町は,西会津町の区域内に住所を有する障がい者で第5条の補助の制限に該当しない障がい者(以下「補助対象者」という。)に,通院交通費の一部を予算の範囲内で補助(以下「補助金」という。)する。ただし,次のいずれかの入所,入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている障がい者については,その者が当該入所等の前(継続して2以上の入所等をしている障がい者にあつては最初の入所等の前)に本町に住所を有していた場合はこれを含める。

(1) 病院又は診療所への入院

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第22項に規定する介護保険施設への入所

(7) 障害者総合支援法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)への入所

(8) 障害者総合支援法第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項に規定する共同生活援助を行う住居への入居

(補助金)

第3条 補助金は,月を単位として支給するものとし,その額は,補助対象者が現に通院に要した交通費の月額(現に通院に要した交通費の月額が30,000円を超えるときは,30,000円とする。)とする。

(補助対象者の認定)

第4条 補助対象者が補助金の支給を受けようとするときは,あらかじめその受給資格について,町長の認定を受けなければならない。

(補助の制限)

第5条 補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,第2条の規定による補助対象者とはしないものとする。

(1) 前年の所得(前年の所得が未確定の場合は前々年の所得とする。以下次号において同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下次号において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるとき。

(2) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得または障がい者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として障がい者の生計を維持する者の前年の所得が,その者の扶養親族等の有無及び数に応じて旧政令第5条の4第2項で定める額以上であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(4) 通院交通手段及び通院交通費の算出基礎が別表に掲げるものに該当しないとき。

(5) 通院区間の距離が片道1.5km未満のとき。

(6) 正当な理由がないにもかかわらず居住する町の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するとき。

(不正行為による補助金の返還)

第6条 町長は,補助対象者が偽りその他不正の行為により補助金の支給を受けたときは,その者からすでに支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成10年9月分の通院交通費から適用する。

2 人工血液透析患者通院費補助金交付要綱(昭和56年要綱第4号)は,廃止する。

(平成13年告示第25号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年1月分の通院交通費から適用する。

(平成20年告示第20号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第14号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

別表

優先順位

通院交通手段

通院交通費の算出基礎

備考

1

列車

通院に利用する列車の通行区間による客運賃

○列車は指定席料金及びグリーン料金は含めない。

○列車,バス,自家用車の併用も認める。

バス

通院に利用するバスの通行区間による客運賃

自家用車

燃料1リットル当たりの単価は,町長が別に定める額とし,1リットル当たりの走行距離を10キロメートルとして,通院に利用する自家用車による通院区間に応じ算出した額

2

タクシー

通院に利用するタクシー料金

○上記1の通院交通手段に真によりがたい場合のみ,必要最小限の範囲で認めるものとする。

○列車,バス,自家用車の併用も認める。

西会津町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱

平成10年12月24日 告示第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 補助金等
沿革情報
平成10年12月24日 告示第29号
平成13年9月21日 告示第25号
平成20年3月31日 告示第20号
平成25年3月29日 告示第14号