○西会津町老人クラブ事業費補助金交付要綱
昭和47年9月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 町は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条の規定に基づき,老人クラブの事業費に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 町は,老人クラブが行う事業費のうち,次に掲げる費用について補助金を交付する。
(1) 教養の向上,健康の増進に要する経費
(2) 社会奉仕,その他地域活動を行うために要する経費
2 補助金の額は,次の区分により町長が定める額とする。
(1) 平均割 1クラブ 28,000円
(2) 会員割 1人 600円
3 老人クラブとは,年齢60歳以上の者を構成員とする30人以上の団体をいう。ただし,30人未満であつても町長が特に認めるときは,この限りでない。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は第2号様式によるものとし,同項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 代表者届(第3号様式)
(2) 事業計画書(第4号様式)
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の提出部数は,1部とする。
(概算払)
第4条 町長が必要と認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払いの方法により補助金を交付することができる。
2 概算払いの方法により補助金の交付を受けようとする者は,老人クラブ事業費補助金概算交付請求書(第6号様式に準拠)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備)
第7条 補助金の交付を受けた老人クラブは,補助金の収支の状況を記載した会計帳簿,その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,昭和47年度分の補助金から適用する。
附則(昭和48年要綱第4号)
この要綱は,昭和48年度分の補助金から適用する。
附則(昭和49年要綱第6号)
この要綱は,昭和49年度分の補助金から適用する。
附則(昭和50年要綱第5号)
この要綱は,昭和50年度分の補助金から適用する。
附則(昭和51年要綱第4号)
この要綱は,昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和52年要綱第8号)
この要綱は,昭和52年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第12号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
様式 略