○西会津町老人憩の家利用者の交通費補助金交付要綱

昭和52年2月3日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 町は,老人憩の家の高度利用を図るため,町内在住の心身障害者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,町内に在住する心身障害者で,「身体障害者手帳」,「療育手帳」,「精神障害者保健福祉手帳」の所持者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は,月を単位として支給するものとし,その額は,補助対象者が当該地区から老人憩の家まで,現に要した交通費の月額とする。

2 補助金の対象となる交通費は,次に掲げるものとする。

補助対象区分

補助額

鉄道運賃

汽車賃の全部

陸路

交通機関のない部分の延長路程1kmにつき20円

(補助金の申請(請求)及び実績報告)

第4条 補助対象者は,補助金の交付を受けるときは,「身体障害者手帳」,「療育手帳」,及び「精神障害者保健福祉手帳」を提示し,利用した月の末日に補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年要綱第5号)

この要綱は,昭和52年6月1日から施行する。

(昭和56年要綱第7号)

この要綱は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年要綱第1号)

この要綱は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年告示第32号)

この要綱は,平成11年10月1日から施行する。

(平成14年告示第18号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

西会津町老人憩の家利用者の交通費補助金交付要綱

昭和52年2月3日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 補助金等
沿革情報
昭和52年2月3日 要綱第1号
昭和52年5月30日 要綱第5号
昭和56年6月29日 要綱第7号
昭和57年3月31日 要綱第1号
平成11年10月1日 告示第32号
平成14年3月29日 告示第18号
令和4年3月18日 告示第14号