○西会津町老人憩の家利用者の交通費補助金交付要綱
昭和52年2月3日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 町は,老人憩の家の高度利用を図るため,町内在住の心身障害者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,町内に在住する心身障害者で,「身体障害者手帳」,「療育手帳」,「精神障害者保健福祉手帳」の所持者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は,月を単位として支給するものとし,その額は,補助対象者が当該地区から老人憩の家まで,現に要した交通費の月額とする。
2 補助金の対象となる交通費は,次に掲げるものとする。
補助対象区分 | 補助額 |
鉄道運賃 | 汽車賃の全部 |
陸路 | 交通機関のない部分の延長路程1kmにつき20円 |
(補助金の申請(請求)及び実績報告)
第4条 補助対象者は,補助金の交付を受けるときは,「身体障害者手帳」,「療育手帳」,及び「精神障害者保健福祉手帳」を提示し,利用した月の末日に補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年要綱第5号)
この要綱は,昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和56年要綱第7号)
この要綱は,昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年要綱第1号)
この要綱は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第32号)
この要綱は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年告示第18号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。