○西会津町保健センター利用者の交通費補助金交付要綱

昭和56年6月24日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 西会津町保健センター(以下「保健センター」という。)の高度利用と住民の健康増進を促進するため,町内に在任する心身障害者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金は,町内に在住する心身障害者で「西会津町保健センター利用者証」所持者(以下「補助対象者」という。)に交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金は,月を単位として支給するものとし,その額は,補助対象者が当該地区から西会津町保健センターまでに,現に要した交通費の月額とする。

2 補助金の対象となる交通費は,次に掲げるものとする。

補助対象区分

補助額

鉄道運賃

汽車賃の全部

車賃

バス賃の全部

陸路

交通機関のない部分の延長路程1kmにつき20円

(補助金の交付申請等)

第4条 補助対象者は,補助金の交付を受けようとするときは,利用した月の末日に補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

(平成11年告示第33号)

この要綱は,平成11年10月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

西会津町保健センター利用者の交通費補助金交付要綱

昭和56年6月24日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 補助金等
沿革情報
昭和56年6月24日 要綱第3号
平成11年10月1日 告示第33号
令和4年3月18日 告示第14号