○西会津町簡易水道施設整備事業補助金交付要綱
昭和51年12月18日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 町は,水道の普及をはかり,公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため,簡易水道(水を人の飲用に適する水として供給する施設をいう。以下同じ。)の設置者(以下「補助事業者」という。)に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,補助事業者が新設,施設改良及び修繕した簡易水道施設(国県費補助対象事業を除く。)に要した経費に対し交付するものとし,その補助金は,次の表に掲げる範囲内で,町長が定める。
補助対象経費 | 補助金の額 |
簡易水道の新設,施設改良及び修繕に要した経費。ただし,次の経費は含まれないものとする。 1 用地費,事務費,補償費,事務所,倉庫,門,さく,へい,植樹等に要する経費 2 給水装置 | 80%以内 |
水源の確保が困難な補助事業者の浄水設備の新設に要した経費 | 100%以内 |
(1) 給水区域は,1集落について1施設であること。ただし,水源その他特別な理由により,1施設によりがたいときは,2施設以内であること。
(2) その施設を利用する者(加入者)がおおむねその集落人口の90パーセント以上であること。
(3) 当該施設の設計が次の基準に適合すること。
イ 原水の質及び量,地理的条件,当該施設の形態等に応じた必要な施設を有し,かつ,消毒設備を有すること。
ロ 施設の構造及び材質は,水圧,土圧,その他外圧に対して十分な耐力を有し,かつ,漏水のおそれがないものであること。
ハ 前項のほか,水を人の飲用に適する水として供給するに必要な施設,設備を有していること。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる事項以外の変更とする。
(1) 給水区域
(2) 給水人口
(3) 給水量の増減
(4) 構造物の施工場所又は形状寸法及び材質(当該構造物の原計画能力に変更を生じない程度の変更の場合を除く。)
(5) 管きよの延長の増減(20パーセント未満の増減を除く。)
(6) 事業費の増減
(7) 工事完了予定期限(30日以上遅延する場合に限る。)
2 規則第6条第2項に規定する補助事業の完了後においても従うべき条件は,次に掲げる事項とする。
(1) 補助事業により取得した財産の管理については,管理者を設置し補助金交付の目的に従つて使用するとともに,その効率的な運営を図ること。
(着工届)
第5条 補助事業者は,補助金の交付決定を受けた事業に着手したときは,すみやかに工事着工届(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内の日とする。
(財産の処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書きに規定する別に定める期間並びに同条同項第1号及び第2号に規定する財産は,次のとおりとする。
(1) 構造物並びに機械及び装置
補助事業等により取得した財産の処分制限期間を定める件(昭和41年厚生省告示第350号)の簡易水道等施設費補助金の欄に定められている財産の処分制限期間とする。
(2) 前号に掲げる以外のもの
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の制限期間とする。
2 町長は,補助事業者が規則第18条第1項の規定により承認を受けて財産を処分したことにより収入があつたときは,当該収入の全部又は一部を納付させることがある。
(会計帳簿等の整備)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和62年要綱第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和62年度分の補助金から適用する。
附則(平成13年告示第26号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第31号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
第4号様式 削除