○西会津町農林業振興事業補助金交付要綱

平成11年3月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町は,農林業の振興と農村地域の整備を促進するため,農林業団体及び農林業者等(以下「補助事業者等」という。)に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は,補助事業者等が別表第1に掲げる事業を行う場合,その事業に要する経費についてその補助事業者等に対し交付するものとし,その額は同表に掲げる補助率等の範囲内で町長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は第1号様式によるものとし,その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 実施設計書(機械器具にあつては,カタログ及び見積書)

(3) その他町長が指定する書類

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行箇所又は設置場所の変更

(4) 事業種目ごとの事業量の20%を超える変更

(5) 事業種目に係る主要工事の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

(6) 工事費から工事雑費への流用

(7) その他町補助金の増額又は減額を必要とする事業計画の変更

2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。

(1) 補助事業者等は,補助事業の完了後においても補助事業により取得し又は効用の増加した財産については,善良な管理者の注意をもつて管理するとともに補助金の交付の目的に従つてその効果的な運営を図ること。

(2) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。

(変更の承認の申請)

第5条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,農林業振興事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることのできる期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第7条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは,農林業振興事業補助金概算払請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 規則第11条の規定による事業の遂行の報告は,農林業振興事業実施状況報告書(第5号様式)により別途通知する日まで行うものとする。

(事業実績)

第9条 規則第13条の規定による実績報告は,農林業振興事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて事業の完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日)から起算して14日を経過した日,又は補助金の交付の決定のあつた日の属する年度の3月31日(補助金の全額を概算払により交付を受けた場合は,その年度の翌年度の4月14日)のいずれか早い日まで行わなければならない。

(1) 事業実績書(第7号様式)

(2) 出来高設計書(遂行及び竣工写真添付)

(補助金の交付の請求)

第10条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は,補助事業が完了した場合は農林業振興事業補助金交付請求書(第8号様式)に別に定める書類を添え速やかに町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りではない。

(会計帳簿等の整備)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成11年度の補助金から適用する。

(西会津町農林漁業振興対策事業費補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は,廃止する。

(1) 西会津町農林漁業振興対策事業費補助金交付要綱(昭和62年要綱第9号)

(2) 西会津町森林雪害対策補助金交付要綱(昭和52年要綱第7号)

(平成11年告示第31号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成11年度の補助金から適用する。

(平成12年告示第27号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成12年度の補助金から適用する。

(平成13年告示第17号)

この要綱は,平成13年6月1日から施行する。

(平成14年告示第12号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年告示第27号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年度の補助金から適用する。

(平成14年告示第37号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年度の補助金から適用する。

(平成15年告示第23号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成15年度分の補助金から適用する。

(平成19年告示第25号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年度の補助金から適用する。

(平成22年告示第7号)

この要綱は,平成22年1月1日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成24年度の補助金から適用する。

(平成26年告示第31号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成26年度分の補助金から適用する。

(平成26年告示第50号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第33号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年度分の事業から適用する。

(平成31年告示第8号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第3号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第14号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

補助の対象事業

補助金の額

農業振興に関する事業

農業農村整備促進事業

予算の範囲内において町長が定める額(国及び県が行う補助事業で町の負担率・額の定めがある場合は,その負担率・額とする。ただし,町長が特に必要と認めるものはそれによる。)

農業振興促進事業

畜産振興促進事業

国及び県が行う補助事業

林業振興に関する事業

鳥獣被害防止対策促進事業

森林整備促進事業

特用林産振興促進事業

国及び県が行う補助事業

その他

町長が必要と認める事業

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西会津町農林業振興事業補助金交付要綱

平成11年3月30日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 補助金等
沿革情報
平成11年3月30日 告示第18号
平成11年10月1日 告示第31号
平成12年5月31日 告示第27号
平成13年6月1日 告示第17号
平成14年3月29日 告示第12号
平成14年6月24日 告示第27号
平成14年10月31日 告示第37号
平成15年7月1日 告示第23号
平成19年6月29日 告示第25号
平成22年2月22日 告示第7号
平成24年6月1日 告示第28号
平成26年5月23日 告示第31号
平成26年12月26日 告示第50号
平成28年6月17日 告示第18号
平成30年8月1日 告示第33号
平成31年3月29日 告示第8号
令和2年2月25日 告示第3号
令和3年3月31日 告示第14号
令和4年3月18日 告示第13号