○西会津町農林業振興事業補助金交付要綱
平成11年3月30日
告示第18号
(趣旨)
第1条 町は,農林業の振興と農村地域の整備を促進するため,農林業団体及び農林業者等(以下「補助事業者等」という。)に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 実施設計書(機械器具にあつては,カタログ及び見積書)
(3) その他町長が指定する書類
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施行箇所又は設置場所の変更
(4) 事業種目ごとの事業量の20%を超える変更
(5) 事業種目に係る主要工事の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更
(6) 工事費から工事雑費への流用
(7) その他町補助金の増額又は減額を必要とする事業計画の変更
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。
(1) 補助事業者等は,補助事業の完了後においても補助事業により取得し又は効用の増加した財産については,善良な管理者の注意をもつて管理するとともに補助金の交付の目的に従つてその効果的な運営を図ること。
(2) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。
(申請を取り下げることのできる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第7条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(1) 事業実績書(第7号様式)
(2) 出来高設計書(遂行及び竣工写真添付)
(補助金の交付の請求)
第10条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は,補助事業が完了した場合は農林業振興事業補助金交付請求書(第8号様式)に別に定める書類を添え速やかに町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りではない。
(会計帳簿等の整備)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成11年度の補助金から適用する。
(西会津町農林漁業振興対策事業費補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は,廃止する。
(1) 西会津町農林漁業振興対策事業費補助金交付要綱(昭和62年要綱第9号)
(2) 西会津町森林雪害対策補助金交付要綱(昭和52年要綱第7号)
附則(平成11年告示第31号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成11年度の補助金から適用する。
附則(平成12年告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年度の補助金から適用する。
附則(平成13年告示第17号)
この要綱は,平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年告示第12号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年度の補助金から適用する。
附則(平成14年告示第37号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年度の補助金から適用する。
附則(平成15年告示第23号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第25号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第7号)
この要綱は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年告示第28号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成26年告示第31号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年告示第50号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第33号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年度分の事業から適用する。
附則(平成31年告示第8号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第14号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 補助の対象事業 | 補助金の額 |
農業振興に関する事業 | 農業農村整備促進事業 | 予算の範囲内において町長が定める額(国及び県が行う補助事業で町の負担率・額の定めがある場合は,その負担率・額とする。ただし,町長が特に必要と認めるものはそれによる。) |
農業振興促進事業 | ||
畜産振興促進事業 | ||
国及び県が行う補助事業 | ||
林業振興に関する事業 | 鳥獣被害防止対策促進事業 | |
森林整備促進事業 | ||
特用林産振興促進事業 | ||
国及び県が行う補助事業 | ||
その他 | 町長が必要と認める事業 |