○西会津町農地等災害復旧事業実施要綱

平成10年12月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町は,異常な気象等により被災した農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の復旧を図り,農業生産の維持と農業経営の安定を図るため農地等災害復旧事業(以下「事業」という。)を実施する。

(対象事業の範囲)

第2条 この事業は,次に掲げるものを対象とする。

(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)による災害復旧事業のうち農地及び農業用施設

(2) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)による小災害復旧事業で,事業費が概ね30万円以上の農地及び農業用施設

(施工の申請)

第3条 この事業により施工を希望する農地等の所有者又は受益者(以下「所有者等」という。)は,関係自治区長を経由して,災害の発生10日以内に町長に西会津町農地等災害復旧事業施工申請書(第1号様式)を提出するものとする。

(施工の決定)

第4条 町長は,前条の申請があつた場合は,現場状況を調査して,すみやかに第2条の事業に該当するかどうかを決定し,その結果を西会津町農地等災害復旧事業現地調査結果通知書(第2号様式)により所有者等に通知するものとする。

(施工の協力)

第5条 この事業の施工を申請した所有者等は,町が行う工事の施工に関し,支障のないように協力するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 第3条の規定により申請書を提出した所有者等は,申請を取り下げる場合においては,すみやかに関係自治区長を経由して町長に申し出るものとする。

(事業に要する経費)

第7条 この事業を施工するに必要な経費の内訳は次のとおりとし,所有者等が負担する割合は,西会津町農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成10年条例第23号)による。

(1) 事業費(本工事費,工事雑費及び事務雑費)

(2) 査定設計費

(3) 実施設計費

(4) 現場監督費

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 平成10年度において発注した事業に要する経費については,第7条の規定にかかわらず従前の例による。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町農地等災害復旧事業実施要綱

平成10年12月24日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)