○西会津町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成13年2月1日
告示第10号
(目的)
第1条 町は耕作放棄地の発生を防止し,農地の持つ多面的機能の確保を図ることを目的として,適正な農業生産活動等の継続的な実施を支援するため,中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第6による集落協定及び個別協定対象者に対し,実施要領,中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。),西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付の対象及び交付額)
第2条 交付金は,実施要領第6による集落協定及び個別協定対象者に対し交付するものとし,交付額は次に掲げる地目及び区分毎の交付金の交付単価に各々に該当する対象面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし,集落協定にあつては,農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合,自作地を対象としている個別協定にあつては,農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には,次に掲げる傾斜農用地等の交付単価にそれぞれ0.8を乗じた額の合計額とするとともに,次に掲げる超急傾斜農地保全管理加算を除く加算措置は適用しないものとする。また,同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定については,加算を適用する順序を決定するとともに当該農用地に最初に適用する加算以外の加算措置の交付単価は,次に掲げる加算措置の交付単価からそれぞれ1,000円を減じた額とする。
地目 | 区分 | 傾斜農用地等の10a当たりの交付単価(円) | 加算措置の10a当たりの交付単価(円) | ||||
集落協定広域化加算 | 集落機能強化加算 | 生産性向上加算 | 超急傾斜農地保全管理加算 | 棚田地域振興活動加算 | |||
田 | 急傾斜 | 21,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
緩傾斜 | 8,000 | ||||||
畑 | 急傾斜 | 11,500 | |||||
緩傾斜 | 3,500 |
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,様式第1号の添付書類の項に定めるとおりとする。
(交付金の交付条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,地目別面積の20%未満の変更をする場合とする。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付金の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第7条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める交付金について概算払の方法により交付金の交付をすることができる。
(交付金の交付の請求)
第9条 交付金の交付の決定の通知を受けた集落協定及び個別協定対象者は,交付金事業が完了した場合は中山間地域等直接支払交付金交付請求書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし,交付金の全額が概算払された場合はこの限りではない。
(会計帳簿等の整備等)
第10条 交付金の交付を受けた集落協定及び個別協定対象者は,交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し,交付金事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年度分の交付金から適用する。
附則(平成17年告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成17年度分の交付金から適用する。
附則(平成27年告示第30号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年度分の交付金から適用する。
附則(令和2年告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年度分の交付金から適用する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。