○西会津町商工観光振興補助金交付要綱

昭和61年7月25日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 町は,商工観光の振興を図るため、共同で自主的に事業を行うものに対し、西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和49年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は,次の表の左欄に掲げる事業に対し交付するものとし,補助金の額は同表の当該右欄に掲げる限度額とする。

補助の対象区分

補助金の額

1 商工観光振興事業

 

(1) 推進事業

補助対象事業費の100分の50

(2) 施設整備

補助対象事業費の100分の50

2 商工観光関連物産振興事業

 

(1) 施設整備

補助対象事業費の100分の50

3 商工観光関連内水面漁業振興事業

 

(1) 施設整備

補助対象事業費の100分の50

4 その他町長が特に必要と認める事業

補助対象事業費のうち町長が定める額

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は第1号様式によるものとし,その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は第2号様式によるものとし,同項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 実施設計書

3 申請書及び申請書に添付すべき書類の提出部数は,1部とする。

(補助金の交付の変更及び条件)

第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行箇所又は設置場所の変更

(4) 事業量の10分の2をこえる変更

(5) 主要工事等の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

2 補助金の交付の決定通知をうけた者が前項の軽微な変更を行う場合は,文書でその旨を町長に届け出なければならない。

3 規則第6条第2項に規定する補助事業等の完了後においても従うべき事項は,次のとおりとする。

(1) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については,事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに,補助金交付の目的に従つてその効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助金交付の決定通知において,別に定める事項

(変更の承認の申請)

第5条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,商工観光振興事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める日は,交付決定通知を受領した日から10日を経過した日とする。

(状況報告)

第7条 規則第11条の規定により,事業に着手したときは事業着工届(第4号様式)を,事業の遂行状況については,事業年度の各四半期ごとに商工観光振興事業遂行状況報告書(第5号様式)を町長に提出するものとする。

(概算払)

第8条 町長が必要と認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金を交付することができる。

2 概算払の請求については,第6号様式によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告は,商工観光振興事業実績報告書(第7号様式)とし,事業の完了した日から起算して7日を経過した日までに行うものとする。

2 同条第1項に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 出来型設計書又は受領書写し(遂行及び竣工写真添付)

(2) 事業完了届(第8号様式)

(補助金の交付請求)

第10条 補助金交付の決定通知をうけた者は,事業が完了したときは前条の実績報告にあわせて,商工観光振興事業補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備)

第11条 補助金の交付をうけた者は,補助金等の収支の状況を記載した会計帳簿,その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和61年度分の補助金から適用する。

様式 略

西会津町商工観光振興補助金交付要綱

昭和61年7月25日 要綱第3号

(昭和61年7月25日施行)