○西会津町中小企業融資制度資金利子補給補助金交付要綱

平成3年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 町は,町内中小企業の振興に資するため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,中小企業融資制度資金(以下「制度資金」という。)に対して,予算の範囲内で利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助の対象資金及び補助額)

第2条 補助金は,町内中小企業者が銀行等金融機関(以下「融資機関」という。)から融資を受けた制度資金に係る償還利子について交付するものとする。

2 補助金の交付対象は,次表に掲げる制度資金に対し交付するものとし,その額は,同表に掲げる割合を乗じて得た額を限度とする。

区分

補助の対象資金

補助金の額

設備資金

1 西会津町中小企業振興資金

償還利子の2分の1以内。ただし,貸付利率が3%を超える場合には3%を限度とする。

2 日本政策金融公庫資金(普通貸付,経営改善貸付)

3 日本政策金融公庫資金(新規開業資金)

4 環境衛生公庫資金(小企業等設備改善貸付)

5 福島県商工事業協同組合融資資金

6 福島県起業家支援保証制度資金

7 福島県緊急経済対策資金(外的変化対応資金)

8 新型コロナウイルス感染症特別貸付

償還利子の全額。ただし,貸付利率が3%を超える場合には3%を限度とし,令和3年3月31日までに融資実行されたものに限る。

9 新型コロナウイルス対策マル経融資

10 商工中金による危機対応融資

11 福島県緊急経済対策資金(新型コロナウイルス対策特別資金「セーフティネット保証4号」)

12 福島県緊急経済対策資金(新型コロナウイルス対策特別資金「危機関連保証」)

運転資金

1 西会津町中小企業振興資金

償還利子の2分の1以内。ただし,貸付利率が3%を超える場合には3%を限度とする。

2 日本政策金融公庫資金(普通貸付,経営改善貸付)

3 日本政策金融公庫資金(新規開業資金)

4 福島県商工事業協同組合融資資金

5 福島県起業家支援保証制度資金

6 福島県緊急経済対策資金(外的変化対応資金)

7 新型コロナウイルス感染症特別貸付

償還利子の全額。ただし,貸付利率が3%を超える場合には3%を限度とし,令和3年3月31日までに融資実行されたものに限る。

8 新型コロナウイルス対策マル経融資

9 商工中金による危機対応融資

10 福島県緊急経済対策資金(新型コロナウイルス対策特別資金「セーフティネット保証4号」)

11 福島県緊急経済対策資金(新型コロナウイルス対策特別資金「危機関連保証」)

3 補助金の交付の対象とする借入者一人当たりの借入金合計額及び補助金を交付する期間の限度は,次のとおりとする。

(1) 設備資金 借入金合計額1,000万円(ただし,新型コロナウイルス感染症特別貸付,新型コロナウイルス対策マル経融資,商工中金による危機対応融資,福島県緊急経済対策資金(新型コロナウイルス対策特別資金「セーフティネット保証4号」),福島県緊急経済対策資金(新型コロナウイルス対策特別資金「危機関連保証」)にあつては3,000万円(ただし,次号との併用の場合は3,000万円)),補助金を交付する期間5年間

(2) 運転資金 借入金合計額1,000万円(ただし,新型コロナウイルス感染症特別貸付,新型コロナウイルス対策マル経融資,商工中金による危機対応融資,福島県緊急経済対策資金(新型コロナウイルス対策特別資金「セーフティネット保証4号」),福島県緊急経済対策資金(新型コロナウイルス対策特別資金「危機関連保証」)にあつては3,000万円(ただし,前号との併用の場合は3,000万円)),補助金を交付する期間5年間

4 当該償還利子の算定の基礎となつた借入期間のうち元利償還金の延滞した日数があるときは,借入期間からその日数を除く。この場合既に交付を受けた当該延滞期間中の補助金は返納しなければならない。

(補助金の交付申請)

第3条 西会津町商工会長(以下「商工会長」という。)は,前条に該当する者があるときは,その者からの申立てにより,該当者をとりまとめのうえ,中小企業融資制度資金利子補給補助金交付申請書(第1号様式)に,収支予算書(第2号様式)及び中小企業融資制度資金利子補給計算明細書(第3号様式)を添え,次に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 1月1日から6月30日までの間の償還利子に係るものについては7月10日までとする。

(2) 7月1日から12月31日までの間の償還利子に係るものについては1月10日までとする。

2 商工会長は,前項の申請に当たつては,当該中小企業者より,中小企業融資制度資金利子補給申立書(第4号様式)を徴するものとする。

3 前項の申立てには,融資決定通知書(第5号様式)及び元利償還表の写しを添付しなければならない。

(補助金の請求)

第4条 補助金は,商工会長に対して支払うものとし,商工会長は規則第7条の規定による交付決定の通知を受けたときは,すみやかに補助金交付請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 商工会長は,補助金の交付を受けたときは,直ちに前条の規定により申立てをした中小企業者に対して補助金を交付しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告は,中小企業融資制度資金利子補給事業実績報告書(第7号様式)によるものとし,商工会長は,次に掲げる書類を添え,事業完了の日から起算して14日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第8号様式)

(2) 補助金の交付を受けた中小企業者が,補助金を受領したことのわかる書類

(会計帳簿等の整備)

第6条 商工会長は,補助金の収支の状況を記載した会計帳簿,その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成3年4月1日以降の借入の資金から適用する。

(補助金の額の特例)

2 令和3年1月1日から令和7年12月31日までの間の補助金の額は,第2条第2項の規定にかかわらず,令和2年4月1日から令和3年3月31日までに融資実行されたものに限り,「2分の1以内」を「全額」とする。

(平成6年要綱第6号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成6年度分補助金から適用する。

(平成8年告示第4号)

(施行期日等)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成8年度分補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に改正前の西会津町中小企業融資制度資金利子補給補助金交付要綱の規定に基づいて借り入れた資金に係る補助金の交付については,なお従前の例による。

(平成10年告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成10年1月1日以後の借入の資金から適用する。

(平成11年告示第35号)

この要綱は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年告示第14号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第39号)

この要綱は,平成14年1月1日から施行する。

(平成15年告示第36号)

この要綱は,平成16年1月1日から施行する。

(平成17年告示第14号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成17年4月1日以降の制度資金借入金から適用する。

(平成22年告示第8号)

この要綱は,平成22年1月1日から施行する。

(平成23年告示第32号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。

(平成24年告示第11号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年1月1日から適用する。

(令和2年告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和2年1月1日から適用する。

(補助金の額の特例)

2 令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間の補助金の額は,第2条第2項の規定にかかわらず,「2分の1以内」を「全額」とする。

(令和2年告示第60号)

この要綱は,令和3年1月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第11号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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西会津町中小企業融資制度資金利子補給補助金交付要綱

平成3年4月1日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 補助金等
沿革情報
平成3年4月1日 要綱第5号
平成6年3月28日 要綱第6号
平成8年3月26日 告示第4号
平成10年3月23日 告示第5号
平成11年12月28日 告示第35号
平成12年3月31日 告示第14号
平成13年12月25日 告示第39号
平成15年12月26日 告示第36号
平成17年3月31日 告示第14号
平成22年2月22日 告示第8号
平成23年10月18日 告示第32号
平成24年3月5日 告示第11号
令和2年2月21日 告示第5号
令和2年5月15日 告示第24号
令和2年12月28日 告示第60号
令和4年3月18日 告示第14号
令和5年3月20日 告示第11号