○西会津町社会福祉事業補助金交付要綱
平成4年12月22日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 町は,社会福祉事業の推進を図るため,補助事業者に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
2 規則第4条第2項第1号に規定する収支予算書は第2号様式によるものとし,同項第2号に規定する別に定める書類は,事業計画書(第3号様式)とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次のとおりとする。
(1) 補助対象事業費の2割以内の変更をすること。
(2) 年度内における工期を変更すること。
(概算払)
第6条 町長が必要と認めるときは,概算払いの方法により,補助金を交付することができる。
2 概算払いの方法により補助金の交付を受けようとするときは,西会津町社会福祉事業補助金概算払交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第3号様式)
(2) 収支決算書(第2号様式)
(3) その他町長が指定する書類
(補助金の交付の請求)
第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者は,補助事業が完了した場合は,西会津町社会福祉事業補助金交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払いされた場合はこの限りでない。
(会計帳簿等の整備)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しておかなければならない。
(申請,交付の特例)
第10条 町長が事業実施上必要があると認めるときは,申請に基づき,この要綱に定める補助金を現金即時払の方法により交付することができる。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成9年告示第28号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第13号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成14年告示第13号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第33号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年度の補助金から適用する。
附則(平成15年告示第13号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第44号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助の対象 | 補助金の額 |
1 社会福祉施設整備事業 | 1 本工事費及び附帯工事費 2 備品購入費 3 設計監理費 4 1~3に係る償還金の元利 5 施設の維持管理費 6 その他町長が特に認める経費 | 1 事業費の1/2以内 2 社会福祉法人にあつては予算の範囲内 |
2 社会福祉に関する事業 | 1 訪問介護事業に要する経費 2 訪問入浴介護事業に要する経費 3 高齢者グループホーム事業に要する経費 4 精神障害者地域生活援助事業に要する経費 5 介護老人保健施設運営事業に要する経費 6 その他町長が特に認める経費 | 1 事業費の1/2以内 2 社会福祉法人又は医療法人等にあつては予算の範囲内 |
3 社会福祉の向上に関する事業 | 1 社会福祉専門員等の配置に要する経費 2 ソフト事業の企画及び実施に要する経費 | 1 事業費の1/2以内 2 社会福祉法人にあつては予算の範囲内 |
4 社会福祉に係る人材の育成に関する事業 | 1 人材の育成に要する経費 | 1 事業費の1/2以内 |
5 生きがい福祉基金に関する事業 | 1 西会津町生きがい福祉基金条例施行規則(平成4年規則第20号)の別表の定めるところによる。 | 1 同左 |