○西会津町一般廃棄物減量化促進対策事業費補助金交付要綱
平成6年3月28日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 町は,一般家庭から排出される廃棄物の減量化と地域の生活環境の美化保全を図るため,生ごみ処理器及びごみ収納庫を設置する者(以下「設置者」という。)に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 生ごみ処理器 一般家庭から排出される生ごみを堆肥化等にするための設備をいう。
(2) ごみ収納庫 一般家庭から排出される廃棄物を集積し収集するための施設で自治区が設置し維持管理するものをいう。
対象事業 | 対象経費 | 補助率 | 備考 |
生ごみ処理器設置事業 | 生ごみ処理器購入費 | 50% | 限度額一基2千円 (ただし,電動式のものは,一基1万円) |
ごみ収納庫設置事業 | ごみ収納庫を設置又は増設するために要した経費 | 50% | 限度額一基3万円 用地費,設計費,事務費は除く |
2 規則第4条第2項第1号の補助事業等に係る収支予算書は,一般廃棄物減量化促進対策事業収支予算書(様式第2号)によるものとし,同項第2号に規定するその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 実施設計書(生ごみ処理器設置事業を除く。)
(2) 施設の維持管理の方法を記載した書類
(補助金の交付の請求)
第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者は,補助事業が完了した場合は,一般廃棄物減量化促進対策事業費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備)
第7条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して,5年間保存しておかなければならない。
附則
1 この要綱は,平成6年4月1日から施行する。
2 西会津町生ゴミ処理器設置事業補助金交付要綱(平成5年要綱第11号)及び西会津町ゴミ収納庫設置事業補助金交付要綱(平成5年要綱第10号)は,廃止する。
附則(平成6年要綱第17号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成6年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年告示第6号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第13号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第10号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第15号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。