○西会津町立小中学校児童生徒大会等出場補助金交付要綱

平成6年3月28日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 町は,町立小中学校の児童生徒が各種大会等(以下「大会等」という。)に出場する場合に保護者の経済的負担の軽減を図るため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助金)

第2条 補助金は,当該児童生徒が耶麻郡の大会以上の大会等(町内で開催される場合を除く。)で,学校教育活動として小中学校長(以下「学校長」という。)がその参加を認めた大会等に出場する場合に交付するものとし,その対象経費及び対象金額は次の表のとおりとする。

対象経費

対象金額

1 交通費

1 バス運賃 その乗車に要する運賃

2 鉄道運賃(グリーン料金は除く。ただし,片道50キロメートル以上の場合は急行料金,片道100キロメートル以上の場合は特別急行料金を加算することができる。) その乗車に要する運賃

3 貸切りバス又はレンタカー(町長が必要と認めた場合に限る。) 借り上げ料の全額

4 自家用車の借り上げ 目的地までの最短経路距離により計算したその車の燃料費及び損料の額

2 宿泊料

福島県スポーツ団体等標準宿泊料金要項に定める基本宿泊料金Bを限度とする。ただし,公共施設等への宿泊でこれを下回る料金の場合は,その料金とする。

3 昼食代費等

大会1日につき650円以内とする。

4 用具運搬料

その運搬に要する経費,ただし,自家用の借り上げの場合は交通費に準ずる。

5 参加料

大会等の主催者が定めた額

6 その他

町長が必要と認める経費

(対象人員)

第3条 補助の対象とする人員は,次のとおりとする。

(1) 団体種目 当該種目規定の登録人員

(2) 個人種目 出場権を得た児童生徒

(補助金の交付申請)

第4条 学校長は,第2条に該当する児童生徒があるときは,当該児童生徒の保護者からの申立てにより該当者をとりまとめのうえ大会等出場補助金交付申請書(第1号様式)を町長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 規則第4条第2項第1号に規定する収支予算書は第2号様式によるものとし,同項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書(第3号様式)

(2) 大会等出場選手等名簿(第4号様式)

(3) 当該大会等要項等

(4) その他町長が指定する書類

(変更の承認の申請)

第5条 規則第6条第1項の規定により町長の承認を受けようとする場合は,大会等出場補助金変更承認申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 学校長は,補助金の交付を受けたときには,すみやかに事業計画に従つて児童生徒の大会等に出場する経費に充当しなければならない。

(概算払)

第7条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金を交付することができる。

2 概算払の方法により補助金の交付を受けようとするときは,大会等出場補助金概算払申請書(第6号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条による実績報告は,大会等出場補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて完了後すみやかに行うものとする。

(1) 収支決算書(第2号様式)

(2) 大会等の経過のわかる書類

(補助金の請求)

第9条 規則第7条により補助金の交付決定の通知を受けた学校長は,補助事業が完了したときは前条の実績報告書の提出にあわせて大会等出場補助金交付請求書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合は,この限りでない。

(会計帳簿等の整備)

第10条 補助金の交付を受けた学校長は,補助金の収支の状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,平成6年4月1日以降出場する大会等から適用する。

(平成30年告示第17号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

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西会津町立小中学校児童生徒大会等出場補助金交付要綱

平成6年3月28日 要綱第7号

(平成30年4月1日施行)