○西会津町児童生徒海外研修事業補助金交付要綱
平成9年6月16日
告示第22号
(趣旨)
第1条 町は,町内に住所を有する児童生徒が海外での体験を通して,国際的視野を広め国際性豊かな青少年の育成を図るため,海外研修事業に参加する者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる事業は,国及び地方公共団体又は社会的信頼の高い民間企業が主催する児童生徒を対象とした海外研修事業で,町長が認めた事業とする。
2 補助金は,当該事業の旅行経費総額の10分の8以内(千円未満は切り捨てる。)において町長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第1号に規定する補助事業等に係る収支予算書は,第2号様式によるものとし,同項第2号に規定するその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) その他町長が指定する書類
(概算払い等)
第4条 町長が必要と認めるときは,概算払い又は前金払いの方法により補助金を交付することができる。
(1) 収支決算書(第2号様式)
(2) 事業実績書
(3) その他町長が指定する書類
(会計帳簿等の整備)
第7条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成9年度分補助金から適用する。
附則(平成16年告示第4号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。