○西会津町社会福祉事務助成規程

昭和32年4月18日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,本町が行う住民の福祉に関する事務を委託した場合,その事業の目的達成のため要する費用の全部又は一部を交付し,事業の円滑な推進をはかることを目的とする。

(委託事務内容)

第2条 本町が社会福祉協議会に委託する事務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 民生,児童委員協議会に関すること。

(2) 心配ごと相談に関すること。

(3) 共同募金に関すること。

(4) 社会福祉に関する諸調査に関すること。

(5) その他社会福祉に関すること。

(申請手続)

第3条 前条の事務を委託された団体の長は,社会福祉事務委託費交付申請書(第1号様式)に社会福祉事務計画概要書(第2号様式)を添付し,町長にその定める期限まで提出しなければならない。

第4条 町長は必要があると認めるときは,前条に規定する書類のほか,委託費を交付するために参考となる書類の提出を求めることができる。

(交付の決定)

第5条 町長は,前条の規定により提出された書類に基づき委託費交付の審査を行い,交付を決定した場合には,その交付しようとする委託費の決定額(以下「交付決定額」という。)及びそのうちただちに交付しようとする委託費の額を定め,これを申請者に通知するものとする。

(委託費の交付)

第6条 町長は,前条の通知を受けた者が請書(第3号様式)を提出したときは,その者に対し交付決定額のうちただちに交付しようとする委託費を交付するものとする。

(委託計画の変更)

第7条 委託費の交付を受け委託事務に従事する者(以下「受託者」という。)は,第3条に規定する計画概要書の内容を変更しようとするときは,あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(委託費の使用制限)

第8条 受託者は,委託費を当該委託事務に直接必要な経費のみに使用しなければならない。

(収支簿等)

第9条 受託者は,交付を受けた委託費の収支を明らかにする帳簿を備えるほか,受領証その他委託費の収支を証明する書類を整理保存しなければならない。

(委託事務報告等)

第10条 受託者は,当該年度終了時までに委託事務報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

第11条 受託者は,当該年度経過後1カ月以内に収支決算報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(委託状況の調査)

第12条 町長は必要があると認めるときは,受託者に対して第10条の委託事務報告書のほか,委託の結果又は委託の経過に関する詳細な報告書の提出を求め,若しくは職員にその実態を調査させることができる。

(委託費の返納)

第13条 受託者は,計画の変更その他の理由により交付を受けた額に余剰額ができた場合には,これを返納しなければならない。

この規程は,公布の日から施行し,昭和33年度分から適用する。

(昭和41年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第1号)

この規程は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第5号)

この規程は,昭和57年6月10日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町社会福祉事務助成規程

昭和32年4月18日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和32年4月18日 訓令第2号
昭和41年3月31日 訓令第5号
昭和48年3月30日 訓令第1号
昭和57年6月8日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第1号
令和4年3月18日 訓令第1号