○保育所入所児童にかかるスクールバスの利用等に関する規則

昭和51年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町スクールバス設置条例(昭和51年条例第9号)第4条第1項第1号の規定により,保育所入所児童(以下「児童」という。)にかかるスクールバスの利用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 スクールバスによつて輸送する児童は,毎年度教育委員会と協議して定める区域から通所する児童とする。

2 スクールバスによつて輸送する児童の年齢は,第3条第1項に規定する日の属する年度中において満3年に達する者以上の者でなければならない。ただし,町長が特に認める場合は,この限りでない。

(利用の申請等)

第3条 児童をスクールバスを利用して通所させようとする者は,スクールバスの利用を開始しようとする日前7日までに町長に申請をしなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請があつたときは,教育委員会と協議してこれを決定し,申請者にその内容を通知する。

3 児童の保護者は,自己の都合によりスクールバスの利用をやめようとするときは,あらかじめ,その旨を町長に届け出なければならない。

(名札の着衣)

第4条 児童の保護者は,児童がスクールバスに乗車するときは,児童の上衣に児童名,居住地名,保護者名を表示した名札を付けさせなければならない。

(児童以外の者の乗車)

第5条 スクールバスを運転する者は,スクールバスの利用を許可された児童以外の者を乗せてはならない。ただし,突発事故等により児童の生命若しくは健康が害されるおそれがあるときで,その安全を保持するため必要があると認めるときは,当該児童以外の者を乗せることができる。

(運行経路等)

第6条 スクールバスの運行経路,停車場所,発着時刻については,教育委員会の定めるところによる。

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年5月25日から適用する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

保育所入所児童にかかるスクールバスの利用等に関する規則

昭和51年3月22日 規則第4号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月22日 規則第4号
昭和51年7月1日 規則第11号
昭和54年7月30日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第5号