○西会津町延長保育実施要綱

平成8年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,認定こども園に入所している児童の保護者の就労形態等やむを得ない事情により,通常の保育時間を超える保育(以下「延長保育」という。)を必要とする児童の保育の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 延長保育の対象児童は,保護者の就労時間,通勤時間等を考慮し,延長保育が必要と認められる児童に限るものとする。

(保育時間)

第3条 延長保育を実施する時間は,平日及び土曜日ともに午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時までとする。

(申込)

第4条 延長保育を必要とする児童の保護者は,延長保育申込書(第1号様式)を認定こども園長を経由して町長に提出しなければならない。

(承諾)

第5条 町長は,前条の延長保育申込書を受理した場合においては,必要な調査を行い,その可否を決定したときは,その旨を延長保育承諾・不承諾通知書(第2号様式)により保護者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 保護者は,延長保育を必要としなくなるときは,速やかにその旨を延長保育辞退届書(第3号様式)により認定こども園長を経由して町長に提出しなければならない。

(解除)

第7条 町長は,延長保育を受けている児童又はその保護者が次の各号の一に該当するときは,延長保育の実施を解除することができる。

(1) 前条の規定による届出があつたとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(3) 認定こども園退園届の提出があつたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年告示第8号)

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年告示第3号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第16号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(平成18年告示第14号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第10号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第18号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第48号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第11号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

西会津町延長保育実施要綱

平成8年4月1日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成8年4月1日 告示第11号
平成9年3月31日 告示第8号
平成10年3月23日 告示第3号
平成11年3月30日 告示第16号
平成18年3月30日 告示第14号
平成20年3月31日 告示第10号
平成22年3月31日 告示第18号
平成26年12月11日 告示第48号
平成29年3月23日 告示第11号
令和4年3月18日 告示第13号