○西会津町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更届出の義務)
第7条 受給資格者は,次に掲げる事項について変更があつたときは,ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 加入保険に係る資格確認書等の記載事項
(3) ひとり親家庭の児童の受給資格
(4) その他,当初の受給資格登録申請書に記載した事項
(受給資格者証の再交付)
第8条 受給資格者証を破損し,又は亡失したことにより,受給資格者証の再交付を受けようとする者は,ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し,再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者の全員がこの資格を喪失したときは,ひとり親家庭にあつては当該ひとり親家庭の親が,父母のない児童にあつては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等)が,速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 西会津町母子家庭及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年規則第3号)は,廃止する。
3 平成12年4月中に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は,規則第3条の規定にかかわらず,平成12年4月1日とする。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に改正前の規則により助成の対象となつていた医療費の助成については,なお従前の例による。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は,令和6年12月2日から施行する。
別表(第5条関係)