○西会津町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の際の控除額)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は,条例第3条第1項及び第2項に規定する者に係る医療費の一部負担金の額を登録世帯(ひとり親家庭の親及び児童をもつて1登録世帯,父母のない児童をもつて1登録世帯とする。)ごとに合算して1,000円とする。ただし,年齢15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「子育て医療費該当者」という。)の医療費は控除の対象にしないものとする。

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条に規定する申請は,ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(様式第1号)によるものとし,受給資格の登録日は,申請書を受理した日の属する月の翌月の初日とする。ただし,申請書を受理した日が月の初日であるときは,その日とする。

2 条例第5条に規定する登録は,登録した日以後において最初に到来する10月31日まで有効とし,有効期間の満了後引き続き医療費の助成を受けようとする者は,事前にひとり親家庭医療費受給資格登録更新申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(受給資格者証の交付)

第4条 町長は,条例第5条の規定による申請があつたときは,条例に定める要件に適合するかどうかを審査し,適合するときは当該申請者に対し,ひとり親家庭医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第6条に規定する申請は,ひとり親家庭医療費助成申請書(様式第3号)に,別表に掲げる書類を添付して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長は,助成すべき額の限度内において,子育て医療費該当者の医療に関し,会津管内(南会津を除く)の医療機関に支払うべき費用を対象者に代わりその医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあつたときは,当該対象者に対し医療費の助成をしたものとみなす。

(助成の決定)

第6条 町長は,条例第6条の規定による申請があつたときは,その内容を審査し,助成額を決定し,ひとり親家庭医療費助成決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更届出の義務)

第7条 受給資格者は,次に掲げる事項について変更があつたときは,ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 加入保険に係る被保険者証の記載事項

(3) ひとり親家庭の児童の受給資格

(4) その他,当初の受給資格登録申請書に記載した事項

(受給資格者証の再交付)

第8条 受給資格者証を破損し,又は亡失したことにより,受給資格者証の再交付を受けようとする者は,ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し,再交付を受けるものとする。

(受給資格者証の返還)

第9条 受給資格者の全員がこの資格を喪失したときは,ひとり親家庭にあつては当該ひとり親家庭の親が,父母のない児童にあつては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等)が,速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 西会津町母子家庭及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年規則第3号)は,廃止する。

3 平成12年4月中に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は,規則第3条の規定にかかわらず,平成12年4月1日とする。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日前に改正前の規則により助成の対象となつていた医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成31年規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

提出書類

1 医療費の一部負担金が30,000円(町民税が課税されない世帯に属する者は21,000円)以上で下記2以外の場合

(1) 国民健康保険法適用者

高額療養費支給に関する確認書(様式第3号の2)

(2) (1)以外の医療保険各法適用者

高額療養費支給に関する申立書(様式第3号の2)

高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類

2 医療費の一部負担金が30,000円以上63,600円以下(町民税が課税されない世帯に属する者は35,400円)で高額療養費に該当しない場合

高額療養費支給に関する申立書(様式第3号の2)

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

西会津町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)