○西会津町出産祝金等支給条例
平成10年3月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,次代を担う児童の誕生を祝うとともに,児童の健やかな成長を願い保護者(当該子を養育するもの)に対し出産祝金及び家族の絆応援クーポン(以下「祝金等」という。)を支給し,住民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金等は,次の各号に該当する者に対して支給する。
(1) 出生した子(以下「支給対象児」という。)の保護者であること。
(2) 出産日まで引き続き1カ年以上町に住所を有すること。
(祝金等の支給)
第3条 祝金等は,支給対象児1人につき次の各号に定めるとおり支給する。
(1) 出生時 30万円(現金20万円,西会津町共通商品券10万円)及び家族の絆応援クーポン1枚
(2) 支給対象児が第2子以降である場合
ア 小学校入学時 10万円
イ 中学校入学時 10万円
(受給申請)
第4条 祝金等を受けようとする者は,町長に申請書を提出しなければならない。
(家族の絆応援クーポンの使用)
第5条 家族の絆応援クーポンは,規則で定める役務の提供について1枚につき1回使用できるものとする。
2 家族の絆応援クーポンは,交換,譲渡及び売買は,できないものとする。
3 家族の絆応援クーポンの使用期間は,出生の日から1年間とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。
(西会津町出産賞賜金支給条例の廃止)
2 西会津町出産賞賜金支給条例(昭和45年条例第11号)は,廃止する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第37号)
(適用)
第1条 この条例は,平成22年4月1日から施行し,平成22年4月2日以降の出生子から適用する。
(経過措置)
第2条 平成22年4月1日以前の出生子については,改正前の条例を適用する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は,平成28年4月1日から施行し,平成28年4月2日以降の出生子から適用する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西会津町出産祝金等支給条例の規定は,この条例の施行日以降に出生した子に係る祝金等から適用し,同日前に出生した子に係る祝金については,なお従前の例による。