○西会津町出産祝金等支給条例

平成10年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,次代を担う児童の誕生を祝うとともに,児童の健やかな成長を願い保護者(当該子を養育するもの)に対し出産祝金及び家族の絆応援クーポン(以下「祝金等」という。)を支給し,住民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金等は,次の各号に該当する者に対して支給する。

(1) 出生した子(以下「支給対象児」という。)の保護者であること。

(2) 出産日まで引き続き1カ年以上町に住所を有すること。

(祝金等の支給)

第3条 祝金等は,支給対象児1人につき次の各号に定めるとおり支給する。

(1) 出生時 30万円(現金20万円,西会津町共通商品券10万円)及び家族の絆応援クーポン1枚

(2) 支給対象児が第2子以降である場合

 小学校入学時 10万円

 中学校入学時 10万円

(受給申請)

第4条 祝金等を受けようとする者は,町長に申請書を提出しなければならない。

(家族の絆応援クーポンの使用)

第5条 家族の絆応援クーポンは,規則で定める役務の提供について1枚につき1回使用できるものとする。

2 家族の絆応援クーポンは,交換,譲渡及び売買は,できないものとする。

3 家族の絆応援クーポンの使用期間は,出生の日から1年間とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(西会津町出産賞賜金支給条例の廃止)

2 西会津町出産賞賜金支給条例(昭和45年条例第11号)は,廃止する。

(平成11年条例第7号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第37号)

(適用)

第1条 この条例は,平成22年4月1日から施行し,平成22年4月2日以降の出生子から適用する。

(経過措置)

第2条 平成22年4月1日以前の出生子については,改正前の条例を適用する。

(平成28年条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行し,平成28年4月2日以降の出生子から適用する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西会津町出産祝金等支給条例の規定は,この条例の施行日以降に出生した子に係る祝金等から適用し,同日前に出生した子に係る祝金については,なお従前の例による。

西会津町出産祝金等支給条例

平成10年3月23日 条例第8号

(令和4年4月2日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成10年3月23日 条例第8号
平成11年3月30日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第24号
平成20年3月31日 条例第1号
平成21年12月22日 条例第37号
平成28年3月23日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第9号