○西会津町生活援助貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月20日

条例第12号

(設置)

第1条 西会津町に住所を有する低所得世帯及び母子世帯,寡婦世帯,心身障害者世帯又は災害を受けた世帯に対し,一時資金の貸付を行ないその世帯の経済的自立の助長と安定をはかるため生活援助貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(低所得世帯の定義)

第2条 前条に規定する低所得世帯とは,その世帯について町民税所得割が課税されていない世帯及びこれに準ずる世帯をいう。

(基金の額)

第3条 基金の限度額は,10,000千円とする。

(貸付対象及び貸付を受けるものの要件)

第4条 生活援助資金(以下「資金」という。)第1条に該当する世帯で,次の要件を備えている者に対して,貸付けるものとする。

(1) 西会津町に引き続き6ケ月以上居住している世帯主であること。

(2) 西会津町の住民で世帯主である者1名以上を保証人とすること。

(3) 貸付金の償還が確実と認められること。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は,120千円以内とする。

(資金の種類)

第6条 資金の種類は,次のとおりとする。

(1) 更生資金

(2) 生活資金

(3) 福祉資金

(4) 住宅資金

(5) 修学資金

(6) 療養資金

(7) 災害援護資金

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金には,担保並びに利子を付さない。

(2) 貸付期間は,12ケ月以内とする。

(3) 償還方法は,分割償還又は全額一時償還とする。

(繰上げ償還)

第8条 町長は,資金の貸付を受けた者が次の各号に該当するときは,資金の全部若しくは一部を繰り上げ償還させることができる。

(1) 資金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 貸付条件に従わなかつたとき。

(3) 町外に転出したとき。

(管理)

第9条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入予算に計上し,基金に繰り入れするものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,基金の管理,その他に関し,必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は,昭和56年3月31日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

西会津町生活援助貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月20日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第12号
昭和59年3月28日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第1号