○西会津町生活援助資金の貸付に関する規則

昭和56年3月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町生活援助貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 母子世帯・寡婦世帯・心身障害者世帯及び災害を受けた世帯とは,次の世帯をいう。

(1) 母子世帯とは,母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて,現に児童を扶養している者のいる世帯をいう。

(2) 寡婦世帯とは,母子及び寡婦福祉法第6条第3項の規定による配偶者のいない女子のいる世帯をいう。

(3) 心身障害者世帯とは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者,または福島県療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者及び障害年金・障害福祉年金・福祉手当・特別児童扶養手当等心身の障害により公的扶助を受けている者の属する世帯をいう。

(4) 災害を受けた世帯とは,1年以内に火災・風水害・雪害・不慮による事故等により被害を受けた世帯をいう。

(資金の種類)

第3条 生活援助資金は,次の各号に掲げる経費として貸し付けるものとする。

(1) 更生資金

生業費,就職支度費,技能習得費及び他の資金に該当しないもので,世帯の更生に必要な経費として認められるもの

(2) 生活資金

疾病,負傷,失業等により収入が減少し生活維持困難となつた世帯が生活費として必要な経費

(3) 福祉資金

結婚,出産,葬祭に必要な経費,老人または障害者の機能回復訓練及び日常生活に便宜をはかるための物品購入等に必要な経費,住宅移転及び住居の諸設備のため必要な経費

(4) 住宅資金

住宅の増改築及び補修保全に必要な経費または公営住宅,借家の入居に際し必要な経費

(5) 修学資金

高等学校,大学,高等専門学校で就学するのに必要な経費及び入学に際し必要な経費

(6) 療養資金

負傷又は疾病の療養に必要な経費

(7) 災害援護資金

災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費

(資金の限度額)

第4条 前条第1号から第6号までの資金は重複(同一資金貸付を含む)して貸付することはできるが,各貸付金を合わせた額が条例第5条に規定する額を超えて貸付はできない。ただし,前条第7号資金については,この限りでない。

(借入申込み)

第5条 生活援助資金の借入れを希望する者は,生活援助資金借入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第6条 町長は,申請内容について調査し,貸付を適当と認めたときは,貸付金額,償還期限等,必要な事項を記載した貸付決定通知書(様式第2号)を申請人に交付する。

(資金の交付)

第7条 前条の決定を受けた者は,生活援助資金借用証(様式第3号)を町長に提出し,資金の交付を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 印紙税法(昭和42年法律第23号)第2条の規定により借入れに必要な書類に対して課税される印紙税及びその他の借入れに要する費用は,本人負担とする。

(不正な借受)

第9条 いつわり,その他不正な手段によつて資金を借受けた者,または,借受けた資金を目的以外に使用したときは,直ちに返還を命ずるとともに,以後資金の貸付けはしないものとする。

(貸付整理簿)

第10条 資金の貸付及び返済があつたときは,生活援助資金貸付整理簿(様式第4号)により整理するものとする。

この規則は,昭和56年3月31日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町生活援助資金の貸付に関する規則

昭和56年3月20日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)