○西会津町民生委員推薦会規則
昭和46年9月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は,民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき,民生委員推薦会の委員の定数その他必要な事項について定めること目的とする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員定数は14人とし,次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ2人を委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 識見を有する者
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事1人,書記2人をおく。
2 幹事は,町長が定める課長補佐又は係長があたる。
3 書記は,町長が定める課所属職員の中から任命する。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は,町長から民生委員の欠員,又は任期満了の通知を受けたときは,10日以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。
(招集)
第5条 委員長は,推薦会の会議を招集しようとするときは,会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。