○西会津町克雪管理センター条例
昭和47年9月30日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,雪を克服し,もつて住民の福祉の向上と民生の安定に資するため,西会津町克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 克雪センターの名称及び位置は,次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
西会津町克雪管理センター | 西会津町奥川大字飯里字檀ノ前1563番地 |
西会津町克雪管理センター大綱木分室 | 西会津町奥川大字大綱木字杉ノ下476番地の1 |
(業務)
第3条 克雪センターは,おおむね次の各号にかかげる業務を処理する。
(1) 雪に関する情報の収集と伝達
(2) 積雪期における道路情報の管理
(3) 除雪車及び雪上車の運行管理
(4) 越冬生鮮食料品の供給管理
(5) 前各号のほか,町長が必要と認める業務
(施設の使用等)
第4条 克雪センターの施設(これに付属する設備,備品類を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は,あらかじめ町長に申請をし,その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の施設を利用しようとする者は,町長の承認を得て,新たに設備を加え,又は物品を搬入して使用することができる。
3 町長は,克雪センターの保全又は管理運営上必要があるときは,前2項の承認に条件を付すことができる。
(使用承認の取消し等)
第5条 町長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,施設の使用の承認を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 前条第3項の規定により付した条件を守らないとき。
(2) 次条各号に定める理由が生ずるおそれがあるとき,又は生じたとき。
2 町は,前項の規定により使用の承認を取り消し,又は使用を中止させたことにより生じた使用者(使用の承認を受けた者を含む。)の損害については,その賠償の責は負わない。
(使用の制限)
第6条 町長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,施設の使用を承認してはならない。
(1) 公益を害し,善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設をき損し,又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 克雪センターの保全又は運営上適当でないとき。
(使用者の賠償責任等)
第7条 使用者は,施設をき損し,又は滅失したときは,町長の指示に従つてその損害を賠償し,又はこれを原状に復さなければならない。
(使用料の納付)
第8条 施設を使用する者は,別表に定める使用料を納めなければならない。
2 新たに設備を加え又は物品を搬入する者は,前項の使用料のほか,規則で定める使用料を納めなければならない。
3 使用料は前納しなければならない。ただし,規則で定める期間以上を継続して使用するときは,分納することができる。
4 すでに納付した使用料は,次の各号にかかげる場合のほか,これを返還しない。
(1) 施設が災害又は異常事態が生じたため使用することができないとき(すでに使用中の場合を除く。次号において同じ。)。
(2) 克雪センターの管理運営上,使用を取りやめさせるとき。
(使用料の免除)
第9条 町長は,第1条の目的を達成するため,又は公益上とくに必要と認めるときは,規則の定めるところにより使用料の全部若しくは一部を免除することができる。
附則
この条例は,昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日の使用から適用する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設名 | 単位 | 8時30分から17時までの間 | 17時から22時までの間 |
集会室 | 1回 | 1,100円 | 1,700円 |
共同作業室 | 1回 | 1,100円 | 1,700円 |
〔備考〕
1 単位
単位の1回は,4時間以内とする。ただし,17時以降は,1回5時間以内とする。
2 転用
共同作業室を集会の目的で使用するときは,集会室を適用する。