○西会津町克雪管理センター運営委員会要綱

昭和47年12月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この規程は,克雪管理センター(以下「センター」という。)の円滑なる運営をはかるため,センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は町長の命を受け,センターの管理運営に関する基本的事項の審議,及び円滑な利用のための計画並びに調整をはかることを,おもな任務とする。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は総務課長が,副委員長はセンター所長があたる。

3 委員は,職員のうちから町長が任命する。ただし,特に必要があるときは,職員以外の者を委嘱して,これに加えることができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は会務を総理し,会議を招集しその議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。

3 委員長は,必要があると認めるときは委員でない者の出席を求め,意見をきくことができる。

(参与)

第5条 委員会の運営上必要と認めるときは,参与若干名をおくことができる。

2 参与は,関係行政機関の職員,団体の役職員,又は学識経験者の中から町長が委嘱する。

3 参与は,委員長の求めに意見を述べるものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年告示第12号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第11号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

西会津町克雪管理センター運営委員会要綱

昭和47年12月1日 告示第33号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月1日 告示第33号
平成17年3月31日 告示第12号
平成22年3月31日 告示第11号