○西会津町克雪管理センター運営委員会要綱
昭和47年12月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この規程は,克雪管理センター(以下「センター」という。)の円滑なる運営をはかるため,センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は町長の命を受け,センターの管理運営に関する基本的事項の審議,及び円滑な利用のための計画並びに調整をはかることを,おもな任務とする。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は総務課長が,副委員長はセンター所長があたる。
3 委員は,職員のうちから町長が任命する。ただし,特に必要があるときは,職員以外の者を委嘱して,これに加えることができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は会務を総理し,会議を招集しその議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員長は,必要があると認めるときは委員でない者の出席を求め,意見をきくことができる。
(参与)
第5条 委員会の運営上必要と認めるときは,参与若干名をおくことができる。
2 参与は,関係行政機関の職員,団体の役職員,又は学識経験者の中から町長が委嘱する。
3 参与は,委員長の求めに意見を述べるものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第12号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第11号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。