○西会津町重度心身障がい児激励金支給規則
昭和48年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,「こどもの日」を記念して重度心身障がい児に対し,重度心身障害児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「重度心身障がい児」とは,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第2項に規定する20歳未満の児童をいう。
(支給の対象,決定等)
第3条 激励金は,毎年5月5日現在において西会津町の区域内に住所を有し,重度心身障がい児を扶養している者(以下「保護者」という。)に支給する。
3 町長は,前項の申請書を受理したときは,必要な調査を行い,受給資格を決定する。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は,重度心身障がい児1人につき10,000円とする。
(使途の制限)
第5条 激励金は,重度心身障がい児がすこやかに成長し,生活の向上と生きる励みとなるよう使用しなければならない。
(届出)
第6条 受給資格者は,申請書の記載に変更が生じたとき,又は受給資格を失つたときは,重度心身障がい児受給資格変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(激励金の返還)
第7条 町長は,偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは,支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略