○西会津町重度心身障がい児激励金支給規則

昭和48年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,「こどもの日」を記念して重度心身障がい児に対し,重度心身障害児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「重度心身障がい児」とは,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第2項に規定する20歳未満の児童をいう。

(支給の対象,決定等)

第3条 激励金は,毎年5月5日現在において西会津町の区域内に住所を有し,重度心身障がい児を扶養している者(以下「保護者」という。)に支給する。

2 保護者は,前項の支給を受けようとするときは,重度心身障がい児激励金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請書を受理したときは,必要な調査を行い,受給資格を決定する。

4 町長は,支給の決定をしたときは,重度心身障がい児激励金支給台帳(様式第2号)に登載し,申請者に支給決定書(様式第3号)を交付する。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は,重度心身障がい児1人につき10,000円とする。

(使途の制限)

第5条 激励金は,重度心身障がい児がすこやかに成長し,生活の向上と生きる励みとなるよう使用しなければならない。

(届出)

第6条 受給資格者は,申請書の記載に変更が生じたとき,又は受給資格を失つたときは,重度心身障がい児受給資格変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(激励金の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは,支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

西会津町重度心身障がい児激励金支給規則

昭和48年3月30日 規則第3号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第3号
昭和50年3月31日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第5号