○西会津町身体障害者更生援護施設入所者就職支度金支給要綱
平成5年3月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 町は,身体障害者の社会復帰の促進を図るため,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設,身体障害者福祉工場,補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所又は通所している者で,訓練を終了し就職等により自立する者に対し就職支度金を支給する。
(支給対象者)
第2条 就職支度金の支給対象者は,法第18条第4項第3号の規定により町が施設に入所若しくは通所の措置又は入所若しくは通所の委託の措置を採つた者で,更生訓練を終了し,就職又は自営により措置が解除されることとなつた者とする。
(就職支度金の額)
第3条 就職支度金は35,000円とする。
(支給手続)
第4条 支給対象者が就職支度金を受給しようとする場合は,就職支度金給付申請書(様式第1号)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書を添えて当該施設を経由して町長に申請するものとする。
ただし,支給対象者は就職支度金の支給手続き及びその受領を書面で施設の長に委任することができるものとし,この場合,委任を受けた施設の長は,就職支度金給付申請書(様式第2号)に,雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書を添えて町長に申請するものとする。
2 町長は,就職支度金給付申請書の内容を確認し,西会津町身体障害者福祉法施行規則(平成5年規則第14号)に定める身体障害者更生指導台帳に記載のうえ,すみやかに申請者に対する支給手続を行うものとする。
(就職支度金の使途)
第5条 就職支度金は,支給対象者が男子である場合には,背広,Yシャツ,革靴,腕時計,ネクタイ等,女子である場合には,スーツ,ブラウス,化粧用具,革靴,腕時計,バンド,バック等就職又は自営について必要な生活用品の購入費とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成5年4月1日より施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。