○西会津町身体障害者更生訓練費支給要綱
平成5年3月30日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 町は,身体障害者の社会復帰を促進するため,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設,身体障害者福祉ホーム,身体障害者福祉センター,補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に対し法第18条の2の規定に基づく更生訓練費を支給する。
(支給対象者)
第2条 更生訓練費の支給対象者は,法第18条第4項第3号の規定により,町が施設に入所又は入所の委託の措置を採つた者で更生訓練を受けている者とする。ただし,生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限るものとする。
(支給方法)
第3条 町長は,支給対象者の申請に基づき,原則としてすでに訓練を終つた月毎に支給する。ただし,施設に対し,身体障害者更生援護施設事務費の概算払いを行う場合は,更生訓練費についても支給額等を確認できる範囲内において,当該施設事務費の支払い時に概算払いの方法により支給することができるものとする。この場合は,精算の時期に必ず訓練に従事した日数等を確認して精算を行うものとする。
(支給額)
第4条 支給する更生訓練費の額は,別表の「訓練のための経費」と「通所のための経費」を合算した額とする。
2 町長は,申請書の内容を確認し,すみやかに申請者に対する支給手続きを行うものとする。
(更生訓練費の使途)
第6条 更生訓練費は職能訓練等の訓練を受けるために必要な文房具,参考書等を購入するための費用とする。
(台帳の整備)
第7条 更生訓練費を支給した場合は,当該支給対象者の更生訓練に従事した日数及び通所者の通所した日数について更生訓練費支給台帳(様式第3号)を整備しておくものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 訓練のための経費(月額)
施設区分 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 視覚障害者更生施設(アンマ,ハリ,キュウ科) | 14,400円 | 7,200円 |
イ 肢体不自由者更生施設 ウ 視覚障害者更生施設(アンマ,ハリ,キュウ科を除く) エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 | 6,100円 | 3,050円 |
カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 3,050円 | 1,550円 |
ケ 重度身体障害者更生援護施設 | 2,050円 | 1,050円 |
(注) 通所者を含む。
2 通所のための経費(日額)
施設区分 | 日額 |
ア 肢体不自由者更生施設 イ 重度身体障害者更生援護施設 ウ 視覚障害者更生施設 エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 270円 |
(注) 施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。