○西会津町在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

平成5年3月30日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 町は,身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者に対して医師等を派遣し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条に基づく診査及び更生相談を行い,もつて在宅重度身体障害者の福祉の増進を図るため,在宅重度身体障害者訪問審査(以下「訪問審査」という。)を実施する。

(訪問診査の対象)

第2条 訪問診査の対象者は,歩行困難等のため福島県身体障害者総合福祉センター(以下「県福祉センター」という。)が実施する巡回相談に参加することが困難な在宅重度身体障害者であつて,身体的,地理的条件等により受診の機会が少ない者とする。

(対象者の把握)

第3条 町長は,身体障害者関係資料の活用や家庭訪問などにより,町内の対象者を把握し,身体障害者更生指導台帳(以下「台帳」という。)を整備するものとする。

(診査の実施)

第4条 診査班は,次の者の中から対象者の実態に応じ,町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 看護婦又は保健婦

(3) 身体障害者福祉司

(4) 理学療法士,作業療法士又は言語療法士

(5) 心理判定員等

2 町長は,診査を効率的に実施するため,県福祉センターの助言,指導を得るとともに,法第15条の指定医師等の積極的協力を得るものとする。

なお,県福祉センターに職員の派遣を求める場合は,在宅重度身体障害者訪問診査対象者調書(様式第1号)を作成し,事前に送付するものとする。

(診査及び更生相談の内容)

第5条 訪問審査は,全身状態の所見及び障害局所の診断とし,次に掲げる事項を評価する。

(1) 諸関節の動き

(2) 麻痺側知覚及び視覚・聴覚の状況

(3) 筋力,握力の程度

(4) 巧ち度

(5) 日常生活動作(ADL)の状況

2 更生相談は,次に掲げる事項を助言,指導する。

(1) リハビリテーション器具等の利用の仕方及び起立,歩行,背屈,寝返り,ほふく,手指動作,変形矯正訓練等の実地指導

(2) 褥創の手当等家庭でできる手当ての仕方及び医療を必要とする者に対する各種の保健指導

(3) 各種医療保険制度,身体障害者福祉法による更生医療制度,生活保護法による医療扶助制度等の活用に関する指導

(4) 補装具の給付及び装着訓練の実施

(5) 施設入所,住宅改造等に関する相談,指導,及び関係諸機関への紹介

3 その他審査及び更生相談に必要な事項

(診査,更生相談の記録)

第6条 診査結果については医師等より在宅重度身体障害者訪問診査記録票(様式第2号)の提出を求めるとともに,実施結果を台帳に記録するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

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西会津町在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

平成5年3月30日 要綱第7号

(平成5年3月30日施行)