○西会津町身体障害者進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
平成5年3月30日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 町は,進行性筋萎縮症にり患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)を医療機関に入所又は通所させ必要な治療,訓練及び生活指導(以下「療養等の給付」という。)を行うため,西会津町身体障害者進行性筋萎縮症者療養等給付事業を実施する。
(給付対象者)
第2条 療養等の給付対象者は,身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であつて,その治療等に特に長期間を要する者とする。
(給付の委託)
第3条 療養等の給付は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第10号に規定する事業を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び入所又は通所を受託する国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は,申請を受理したときは,調査書(様式第3号)を作成し,福島県知事を通じ,療養等担当機関の長と協議のうえ,療養等の給付の可否を決定するものとする。
3 町長は,療養等の給付の決定をしたときは,療養等給付券(様式第4号)を申請者に交付するとともに,療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。
4 町長は,療養等の給付を行わないことを決定したときは,その旨を理由を付して申請者に通知するものとする。
(費用)
第5条 療養等の給付に要する費用は,進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。
2 療養等の給付に要する費用は,療養等担当機関の長の請求に基づき,町が支払うものとする。
3 第1項の医療費について,療養等担当機関の長が町長に請求することのできる額は,健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち,健康保険法(大正11年法律第70号),日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは,当該保険給付相当額を控除した額とする。ただし,70歳以上の者及び65歳以上70歳未満の者であつて老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものについては,老人保健の診療報酬の例により算定した額のうち,老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付があるときは,当該給付相当額を控除した額とする。
4 給付対象者又はその扶養義務者は,負担能力に応じ,当該給付対象者に対する給付に要する費用の額の一部を負担するものとし,当該一部負担可能額の基準は,更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)に定める更生医療の例による。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年6月7日から適用する。ただし,「第2条第3項第5号」を「第2条第3項第10号」に改める部分は,平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。