○西会津町社会事業授産施設等事務費補助特別措置実施要綱

平成5年3月30日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 町は,身体障害者及び知的障害者の自立促進と施設運営の円滑化を図るため,生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第5項に規定する授産施設及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設(以下「授産施設」という。)を利用している身体障害者(家庭授産を利用している者を除く。)及び知的障害者に係る施設事務費補助を特別措置するものとする。

(対象施設)

第2条 この施設事務費補助特別措置の対象施設は,地方公共団体及び社会福祉法人が経営する授産施設とする。

(対象者)

第3条 施設事務費補助特別措置の対象者は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された知的障害者とする。

(特別措置の実施方法)

第4条 施設の利用を希望する者又はその保護者は,利用申請書(様式第1号)に身体障害者手帳及び療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の写しを添えて町長に申請するものとする。

2 町長は,申請を受理した時は,当該利用申請者の稼働能力,健康状態等を審査のうえ申請を承認する場合には,次の項に掲げる手続きを行うものとし,申請を却下する場合は申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,申請を承認する場合はあらかじめ,利用依頼書(様式第3号)により委託しようとする授産施設の長の同意を得たうえで当該利用申請者に対して利用決定通知書(様式第4号)を交付し,委託しようとする授産施設の長に対し利用委託決定通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(施設事務費の額)

第5条 施設事務費の額は,福島県生活福祉部長通知の「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準額」によるものとする。

(生活保護法との関係)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護施設事務費が全額支給される者については同法の対象とし,また,同法の取扱いにおけるいわゆるみなし保護者であつて,保護施設事務費の一部について自己負担を課されることとなつている身体障害者については同法の対象とせずに特別措置により施設事務費の全額を補助するものとする。

(利用者台帳)

第7条 町長は,特別措置の実施状況を明確にするため,社会事業授産施設等事務費補助特別措置利用者台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年告示第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成12年6月7日から適用する。

(平成15年告示第14号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町社会事業授産施設等事務費補助特別措置実施要綱

平成5年3月30日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)