○西会津町障害者小規模作業所広域利用促進事業実施要綱

平成12年3月15日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,町内に住所を有する社会的自立困難な在宅障害者(以下「在宅障害者」という。)が,他市町村に設置された福島県障害者小規模作業所運営事業実施要綱(平成2年4月1日施行)に基づく小規模作業所(家族会等が実施主体の小規模作業所を除く。以下「小規模作業所」という。)を利用する場合の必要な事項について定め,もつて障害者の自立の助長と社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は西会津町とする。

(利用の申請)

第3条 小規模作業所を利用しようとする在宅障害者は,利用申請書(様式第1号)を当該小規模作業所に提出するものとする。

2 小規模作業所は,前項の申請書の提出があつた場合は,町及び小規模作業所運営実施主体の所在地を所轄する市町村と利用承諾協議書(様式第2号)により協議を行うもとのする。

(利用の承諾)

第4条 小規模作業所は,利用の申請にかかる審査及び関係市町村との協議の結果,その利用を適当と認めるときは,利用承諾書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(利用の不承諾)

第5条 小規模作業所は,関係市町村と協議のうえ,利用の申請にかかる審査の結果,施設の定員,利用申請者の障害の状況等の理由により不承諾とする場合は,利用不承諾書(様式第4号)を申請者に,速やかに交付しなければならない。

(利用の廃止等)

第6条 小規模作業所は,町内に住所を有する在宅障害者がその利用を廃止した場合は,利用廃止届(様式第5号)を町及び小規模作業所運営実施主体の所在地を所轄する市町村に提出するものとする。

(費用の負担)

第7条 町長は,町内に住所を有する在宅障害者が小規模作業所を利用する場合において,当該小規模作業所運営実施主体に対し,その所在地を所轄する市町村が補助を行うときは,当該市町村に対して別表により算出した負担金を負担金請求書(様式第6号)により支払うものとする。

(実績報告書)

第8条 第7条に規定する負担金の支払いを受ける市町村は,事業終了後1カ月以内に,次の書類を添えて実績報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(1) 小規模作業所実績書

(2) 小規模作業所収支決算書

(関係機関との調整)

第9条 町長は,小規模作業所及び小規模作業所運営実施主体の所在地を所轄する市町村と連絡を密にして,この事業の円滑な実施に努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この事業の運営に関し必要な事項は,別に定めるところによる。

この要綱は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

負担基準額

対象経費

負担額

Aランク

3,000,000円

※ただし,対象経費の実支出額が基準額より少ないときは,その少ない額を基準額とする。

事業実施のために必要な人件費

※ただし,県からの補助金で補填される額を除く。

負担基準額×(1/基準日現在の実利用人員総数)×(1/12)×利用者の在籍月数

※計算上生じる端数の処理は,最後に行うものとし,小数点以下の端数は切り捨てる。

Bランク

1,500,000円

※ただし,対象経費の実支出額が基準額より少ないときは,その少ない額を基準額とする。

事業実施のために必要な人件費

※ただし,県からの補助金で補填される額を除く。

負担基準額×(1/基準日現在の実利用人員総数)×(1/12)×利用者の在籍月数

※計算上生じる端数の処理は,最後に行うものとし,小数点以下の端数は切り捨てる。

1 基準日は4月1日とする。

2 各月の初日の在籍をもつてその月の在籍とみなす。

3 区分は,福島県障害者小規模作業所運営事業実施要綱における区分によるものとする。

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西会津町障害者小規模作業所広域利用促進事業実施要綱

平成12年3月15日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)