○西会津町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成4年9月30日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 町は,在宅の重度身体障害者に対し,浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資するため,重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)を実施する。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具は,別表1の「種目」欄に掲げる用具とし,その対象者は,同表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害者とする。ただし,パーソナルコンピュータについては,既にワードプロセッサーの給付を受け,給付日より6年に満たない者は,当分の間,原則として給付対象外とする。

2 用具の貸与の対象者は,前項に掲げる身体障害者であつて,所得税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第3条 この事業の給付等を希望する者は,重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第4条 町長は,前条の申請書を受理したときは調査書(第2号様式)を作成し,速やかにその必要性を検討して給付等の要否を決定する。

2 町長は,前項の規定により給付等を決定したときは,重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)決定通知書(第3・4号様式)により,また給付等を要しないと認めたときは,重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により給付を決定したときは,重度身体障害者日常生活用具納入通知書(第6号様式)により納入業者に通知する。

(費用の負担)

第5条 用具(点字図書を除く。)の給付を受けた者又はこれを扶養する者は,別表2の基準により,必要な用具の購入及び改修工事に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお,この場合,原則として負担する額は,用具の引き渡しの日に直接納入業者に支払うものとする。

2 用具の貸与は無償とし,貸与の期間は,貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所,その他の事情により,当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の請求)

第6条 用具を納入した業者が町に請求できる額は,用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払つた額を控除した額とする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付等を受けた者は,次の条件を順守しなければならない。

(1) 用具の給付を受けた者は,当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

(2) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は,当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また用具を棄損・滅失したときは,直ちに町にその状況を報告し,その指示に従わなければならない。

(3) 借受人は,用具を使用する者が,当該用具を必要としなくなつたとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは,すみやかに町に返還しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第8条 町長は,用具の給付等の状況を明確にするため,重度身体障害者日常生活用具給付等台帳(第7号様式)及び住宅改修給付台帳を整備するものとする。

第9条 用具のうち点字図書の給付を行うにあたつては,昭和47年7月18日社更第120号厚生省社会局長通知「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」の別紙2「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

第10条 用具のうち居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付を行うにあたつては,平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「重度障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」の別紙3「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

この要綱は,公布の日から施行し,平成4年度分から適用する。

(平成5年要綱第14号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成5年度分の給付等から適用する。

(平成7年要綱第12号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第4号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成9年度分の給付等から適用する。

(平成11年告示第17号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成10年度分の給付等から適用する。

(平成14年告示第20号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第21号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

日常生活用具の種目及び性能

区分

種目

障害及び程度

性能

給付

盲人用テープレコーダー

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用電卓

視覚障害2級以上(就労している者,主婦又はこれに準ずる者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

点字図書

主に,情報の入手を点字によつている視覚障害者

点字により作成された図書

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であつて,本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用しうるもの

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一画面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声記号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であつて,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般に電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,障害者が容易に使用できるもの

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であつて,本装置によりテレビの視聴が可能となる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者が容易に使用し得るもの

浴槽

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるもので,実用水量150l以上の浴槽及び浴槽の性能等に応じたもので,安全性について配慮された湯沸器

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊便器

上肢障害2級以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

パーソナルコンピュータ

上肢障害2級以上又は言語,上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)

かな,漢字,英数字による文書作成が可能で,編集,校正及び記憶機能を有し,障害者が容易に使用しうるもの。(プロテクター,プリンター等を付帯することができる。)

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので,障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たつて,家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たつて,家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

重度障害者用意志伝達装置

両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であつて,コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき,筋電センサー等の特殊な入力装置を備え,障害者が容易に使用し得るもの

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であつて,発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障害者が容易に使用し得るもの

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であつて,入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水を補助でき,障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたつて,容易に使用し得るもの(ただし,天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

歩行支援用具

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し,家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて,必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。

居宅生活動作補助用具

下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であつて障害等級3級以上の者(ただし,特殊便器への取替えをする場合は,上肢障害2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し,一定温度に保つもの

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であつて,必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であつて,必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

火災警報器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

貸与

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であつて,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

ファックス

聴覚又は,音声・言語機能障害3級以上であつて,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は,表中の上肢,下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害用屋内信号装置には,サウンドマスター,聴覚障害用目覚時計,聴覚障害用屋内信号灯を含む。

3 浴槽(湯沸器含む。)については,実施主体が必要と認める場合には浴槽及び湯沸器を個々の種目として給付できるものとする。

別表2(第5条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

2人目以降の利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

3,450

690

D2

〃 4,801円~9,600円

3,800

760

D3

〃 9,601円~16,800円

4,250

850

D4

〃 16,801円~24,000円

4,700

940

D5

〃 24,001円~32,400円

5,500

1,100

D6

〃 32,401円~42,000円

6,250

1,250

D7

〃 42,001円~92,400円

8,100

1,620

D8

〃 92,401円~120,000円

9,350

1,870

D9

〃 120,001円~156,000円

11,550

2,310

D10

〃 156,001円~198,000円

13,750

2,750

D11

〃 198,001円~287,500円

17,850

3,570

D12

〃 287,501円~397,000円

22,000

4,400

D13

〃 397,001円~929,400円

26,150

5,230

D14

〃 929,401円~1,500,000円

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円~1,650,000円

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円~2,260,000円

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円~3,000,000円

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円~3,960,000円

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円~

全額

左の利用者負担額の10%ただし,その額が17,120円に満たない場合は17,120円

(利用者負担額の認定方法)

1 当該身体障害者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし,その額は「利用者負担額」の欄に定める額とする。

2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において,当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは,1により算出した額の2分の1に相当する額をもつて利用者負担額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者に給付を行なう場合には,当該各身体障害者につき利用者負担額を算出するものとし,その額は,最初の者については1又は2により算出した額とし,2人目以降の者については,いずれも「2人目以降の利用者負担額」の欄に定める額とする。

4 1から3までにより算出した額が,用具の給付に要する費用の額を超えるときは,当該費用をもつて利用者負担額とする。

5 1円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。

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西会津町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成4年9月30日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)