○西会津町重度障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 町は,在宅の重度障害児(者)に対し,日常生活に必要とする用具(以下「用具」という。)を給付することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進のために,重度障害児(者)日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)を実施する。
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付の対象となる用具及び対象者は,別表第1の「種目」欄及び「対象者」欄に掲げる当該用具及び当該障害児(者)とする。ただし,パーソナルコンピュータについては,既にワードプロセッサーの給付を受け,給付日より6年に満たない者は,当分の間,原則として給付対象外とする。
(給付の申請)
第3条 この事業の給付を希望する者は,日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。
(費用の負担)
第5条 用具(点字図書を除く。)の給付及び改修工事を受けた対象者の扶養義務者は,その所得に応じて用具の給付及び改修工事に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により,扶養義務者が負担する額の基準は,「身体障害者援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」(昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知)に定める補装具の例により,算定した額とする。
3 扶養義務者は,用具の給付を行う業者から当該用具の給付を受けようとするときは,業者に日常生活用具給付券を提出するとともに,前項の規定により負担すべき額を,業者に直接支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 町長は,用具を納入した業者から当該費用の請求があつたときは,当該給付に必要な用具の購入に要した額から,前項の規定により扶養義務者が業者に直接支払つた額(ただし,「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」(平成元年12月6日厚生省発老第66号厚生事務次官通知)の別紙「在宅福祉事業費補助金交付要綱」に示された日常生活用具給付等事業費の基準額を限度とする。)を支払うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は,当該用具の給付の目的に反して使用してはならない。
2 用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは,町長は当該給付に要した費用の全部または一部を返還させるものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は,用具の給付の状況を明確にするために,日常生活用具給付台帳(様式第7号)及び住宅改修給付台帳を整備するものとする。
第9条 用具のうち点字図書の給付を行うにあたつては,「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」(昭和47年7月18日社更第120号厚生省社会局通知)の別紙2「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。
第10条 用具のうち居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付を行うにあたつては,「重度身体障害児・者に対する日常生活用具の給付等について」(平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)の別紙3「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第21号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第22号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能等 |
給付 | 浴槽(湯沸器を含む。) |
| 浴槽は実用水量150l以上のもので,湯沸器は水温25℃上昇させたとき毎分10l以上給湯できるもの。 |
給付 | 便器 | 上記に同じ | 手すり付のもの。 |
給付 | パーソナルコンピュータ | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(上肢機能障害又は言語,上肢複合障害に限る。)の程度が,1級又は2級であるものとして記載され文字を書くことが困難なもので,原則として学齢児以上のもの(ただし,電動タイプライターとの併用は認めない。)。 | かな,漢字,英数字による文書作成が可能で,編集,校正及び記憶機能を有し,障害者が容易に使用しうるもの。(プロテクター,プリンター等を付帯することができる。) |
給付 | 特殊マツト | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので,それぞれ原則として3歳以上のもの。 | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマツト(寝具)にビニール等の加工をしたもの。 |
給付 | テープレコーダー | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が,1級又は2級であるものとして記載され文字を書くことが困難なもので,原則として学齢児以上のもの。 | 操作の表示が点字であり簡単に操作ができるもの。 |
給付 | 訓練いす | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹にかかるものに限る。)の程度が,1級又は2級であるものとして記載され文字を書くことが困難なもので,原則として3歳以上のもの。 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 |
給付 | 特殊便器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行つても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので,それぞれ原則として学齢児以上のもの。 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。 |
給付 | 点字タイプライター | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が,1級又は2級であるものとして記載されているもので,原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれるもの。 | 容易に操作できるもの。 |
給付 | 盲人用電卓 | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が,1級又は2級であるものとして記載されているもので,原則として就労しているもの(職業訓練中のものを含む。)又は主婦。 | 視覚障害児が容易に使用できるもの。 |
給付 | 点字図書 | 主に,情報の入手を点字によつている視覚障害児。 | 点字により作成された図書。 |
給付 | 訓練用ベツド | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹にかかるものに限る。)の程度が,1級又は2級であるものとして記載されているもので,原則として学齢児以上のもの。 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 |
給付 | 火災警報器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて,当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 |
給付 | 自動消火器 | 上記に同じ。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 |
給付 | 特殊尿器 | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が,1級であつて常時介護を要するもので原則として学齢児以上のもの。 | 尿が自動的に吸引されるもので,障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
給付 | 入浴担架 | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が,1級又は2級であつて入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの。 | 障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 |
給付 | 盲人用体温計(音声式) | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が,1級又は2級であつて原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)。 | 容易に使用し得るもの。 |
給付 | 体位変換器 | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が,1級又は2級であつて,下着交換等に当たつて家族等他人の介助を要するもので原則として学齢児以上のもの。 | 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
給付 | 透析液加温器 | 身体障害者手帳の交付をうけた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が,1級又は3級であつて,原則として3歳以上のもの。 | 透析液を加温し,一定温度に保つもの。 |
給付 | 頭部保護帽 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので,てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの。 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 |
給付 | 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児又は発生・発語に著しい障害を有する児童であつて,コミユニケーシヨン,緊急連絡等の手段として必要と認められるもので,原則として学齢児以上のもの。 | 一般の電話機に接続し得るもので,音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であつて,障害児が容易に使用し得るもの。 |
給付 | 視覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児であつて,本装置によりテレビの視聴が可能となる児童 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害児が容易に使用し得るもの |
給付 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由であつて,発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの。 | 携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障害児が容易に使用し得るもの。 |
給付 | 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児であつて,本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上のもの。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 |
給付 | 入浴補助用具 | 下肢または体幹機能障害児であつて,入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの。 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
給付 | 電磁調理器 | 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であつて18歳以上のもの。 | 知的障害者が容易に使用し得るもの。 |
給付 | 移動用リフト | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であつて原則として3歳以上のもの。 | 介護者が重度身体障害児を移動させるにあたつて,容易に使用し得るもの。(ただし,天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) |
給付 | 走行支援用具 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し,家庭内の移動等において介助を必要とするものであつて原則として3歳以上のもの。 | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。 ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて,必要な強度と安全性を有するもの。 イ 転倒予防,立ち上がり動作補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。 |
給付 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢時以上の身体障害児であつて障害程度等3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は,上肢障害2級以上の者) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
給付 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であつて原則として学齢児以上のもの。 | 視覚障害児が容易に使用しうるもの。 |
給付 | 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されているもので,原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一画面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声記号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害児が容易に使用し得るもの |
給付 | ネブライザー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの,又は同程度の身体障害児であつて必要と認められるもので,原則として学齢児以上のもの。 | 障害児が容易に使用しうるもの。 |
給付 | 電気式たん吸引器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて,当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの,又は同程度の身体障害児であつて必要と認められるもので,原則として学齢児以上のもの。 | 障害児が容易に使用しうるもの。 |
給付 | 重度障害児用意志伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した障害児であつてコミユニケーシヨン手段として必要と認められるもので,原則として学齢児以上のもの。 | まばたき,筋電センサー等の特殊な入力装置を備え,障害児が容易に使用し得るもの。 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は,表中の上肢,下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 浴槽(湯沸器含む。)については,実施主体が必要と認める場合には浴槽及び湯沸器を個々の種目として給付できるものとする。