○西会津町身体障害者自動車操作訓練費補助金交付要綱
平成4年6月1日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 町は,身体障害者の社会参加の促進を図るため,自動車運転免許を取得した身体障害者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により,身体障害者手帳の交付を受けた下肢障害者(体幹機能障害により歩行困難な者を含む。)及び聴覚障害者が,就労等社会活動への参加のため自動車運転免許を取得した場合に,運転免許取得に要した経費(以下「必要経費」という。)について交付するものとし,補助金の額は必要経費の3分の2の額と,10万円とを比較していづれか低い方の額とする。
(必要経費)
第3条 この要綱で必要経費とは,次の各号に掲げる経費をいう。
(1) 指定自動車学校教習料
(2) 自動車練習場使用料
(3) 自動車運転教習を受けるために支出した旅費
(4) 仮免許及び運転免許を受けるために支出した旅費
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に定める軽微な変更は,必要経費の2割以内の変更とする。
(会計帳簿等の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた者は,補助金等の収支の状況を記載した会計帳簿及びその他の書類を整備し,事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。