○西会津町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱
平成4年6月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 町は,身体障害者の社会参加の促進を図るために,自動車を取得し改造した身体障害者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により,身体障害者手帳の交付を受けた次の要件のいずれにも該当する人が自動車を改造した場合に,改造に要した経費(以下「必要経費」という。)について交付するものとし,補助金の額は必要経費の額と,10万円とを比較していずれか低い方の額とする。
(1) 上肢,下肢又は体幹機能障害者であつて,その等級が1級又は2級の人
(2) 就労等に伴い,自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある人
(3) 改造を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人
(必要経費)
第3条 この要綱で必要経費とは,障害に応じて運転できるように自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造するために要する経費をいう。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,必要経費の2割以内の変更とする。
(会計帳簿等の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた者は,補助金等の収支の状況を記載した会計帳簿及びその他の書類を整備し,事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。