○西会津町予防接種事故災害補償規則
昭和60年7月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い,町が法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で規定する補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に規定する町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は,前項に規定する補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条 町は,次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡もしくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合に限る。
イ 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…全国町村会総合賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額とする。
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)…全国町村会総合賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額とする。
2 町は同一の予防接種については,「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めていない事項については,全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は,平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は,平成26年6月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。