○西会津町罹災救助金等交付要綱

昭和49年3月30日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,災害によつて住家に被害を受けた者(以下「罹災者」という。)等に罹災救助金(以下「救助金」という。)等を交付し,もつて住民の福祉に寄与することを目的とする。

(救助金)

第2条 救助金は,災害によつて住家を焼失し,流失し,埋没し,倒壊し,若しくは被害の種類及び程度がこれらと同等と認められる場合において,その罹災者に50,000円を交付する。

2 被害の程度が前項に定める程度に達せず,かつ,半分程度以上であると認められる場合においては,その罹災者に30,000円を交付する。

(罹災対策金)

第3条 前項に定める罹災者を包括する自治区に対し20,000円の罹災対策金を交付する。ただし,大規模災害等の場合は,被害の程度に応じ町長が定める。

この要綱は,昭和49年4月1日以降発生した災害から適用する。

(平成4年要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成4年4月1日以後発生した災害から適用する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年8月1日以後発生した災害から適用する。

西会津町罹災救助金等交付要綱

昭和49年3月30日 要綱第1号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月30日 要綱第1号
平成4年3月30日 要綱第2号
令和4年9月30日 告示第48号