○西会津町重度心身障がい者医療費の給付に関する規則

昭和49年9月26日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は,重度心身障がい者に対し医療費の一部を給付することにより重度心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「重度心身障がい者」とは,次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき,身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳所持者」という。)であつて,その障がい程度等級が1級又は2級の者

(2) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年2月1日付49児第15号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)であつて,その障がいの程度がAの者

(3) 身障手帳所持者であつて,その障がい程度等級が3級(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,若しくは直腸,小腸,免疫又は肝臓の機能障害を有する者に限る。)の者

(4) 療育手帳所持者であつて,その障がい程度がBかつ身障手帳所持者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であつて,その障がい等級が1級の者

(6) 保健福祉手帳所持者であつて,その障がい等級が2級又は3級で,かつ身障手帳所持者,又は保健福祉手帳所持者であつて,その障がい等級が2級又は3級で,かつ療育手帳所持者

2 この規則において「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(平成9年法律第48号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この規則において「保険者等」とは,医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国,地方公共団体,健康保険組合,国民健康保険組合,共済組合,後期高齢者医療広域連合又は事業団をいう。

4 この規則において「重度心身障がい者医療費」とは,次の各号に掲げる額から保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額をいう。

(1) 重度心身障がい者が保険医療機関等について医療を受ける際,医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により当該保険医療機関等に支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金でかつ別表第1に定める額。ただし,保健福祉手帳所持者(第2条第1項第1号第2号第3号又は第4号との重複所持者を除く。)にあつては,別表第2に掲げる疾患による入院にかかる費用を除く。

(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費又は高額医療費がある場合は,別に定めるところにより算定した額

(給付対象者)

第3条 この規則において医療費の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は,西会津町に住所を有する重度心身障がい者とする。

(医療費の給付)

第4条 町は,町の区域内に住所を有する重度心身障がい者に第6条で定める手続に従い重度心身障がい者医療費(以下「医療費」という。)を給付する。ただし,次のいずれかの入所,入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている重度心身障がい者については,その者が当該入所等の前(継続して2以上の入所等をしている重度心身障がい者にあつては最初の入所等の前)に町に住所を有していた場合はこれを含める。

(1) 病院又は診療所への入院

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第22項に規定する介護保険施設への入所

(7) 障害者総合支援法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)への入所

(8) 障害者総合支援法第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項に規定する共同生活援助を行う住居への入居

(高額療養費支給にかかる給付)

第4条の2 規則第2条第4項第2号に規定する額は,次の算定した額とする。

(高額療養費又は高額医療費の算定方法による世帯合算額から控除する額×規則第2条第4項第1号に規定する額/高額療養費又は高額医療費の算定方法による世帯合算額)

(給付の制限)

第5条 第3条に規定する重度心身障がい者が,次の各号のいずれかに該当する場合は給付をしない。

(1) 前年の所得(前年の所得が未確定の場合は前々年の所得)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるとき。

(2) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得または第3条に規定する者に民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として第3条に規定する者の生計を維持する者の前年の所得が,その者の扶養親族等の有無及び数に応じて旧政令第5条の4第2項で定める額以上であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けられる資格がありながら,その認定を受けていない者(認定を受けた後,その認定申請を撤回した者を含む)について,総医療費の1割を超えるもの。ただし,第2条第4項第2号の規定により算定された額がある場合は,高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条に定める額を超えるもの

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者であり,同条第2項第3号の支給を受けたとき。

(受給者証の交付申請)

第6条 医療費の給付を受けようとする者は,あらかじめ重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし,町長が必要と認めた場合は,本人に代わつてその保護者が申請することができる。

2 前項の申請には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証

(2) その他町長が必要と認めた書類

(受給者証の交付)

第7条 町長は,前条に規定する申請に基づいて医療費の給付を受けることができる者であることを確認したときは,申請者に重度心身障がい者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の交付日は,町長が交付を決定した日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは,その日)とする。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者は,受給者証を破損し又は失つたときは,重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損した場合の前項の申請には,同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

(受給者証の確認)

第9条 町長は,受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)及び同居親族の所得を毎年1回,別に定める期間内に確認し,当該受給者が,第5条第1項第2項の規定に該当することとなつたと認めたとき又は,同号の規定に該当しなくなつたと認めたときは重度心身障がい者医療費助成制度助成停止(解除)通知(様式第3号の2)により当該受給者に通知するものとする。

(変更の届出)

第10条 受給者は,次の各号に掲げる場合はすみやかに重度心身障がい者医療費受給者証変更届書(様式第4号)と受給者証を添え,町長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 町の区域内で居住地を変更したとき。

(3) 保険に関する事項に変更があつたとき。

(受給者証の返還)

第11条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,速やかに重度心身障がい者医療費受給者証返還届書(様式第5号。以下「返還届書」という。)に受給者証を添え,町長に届け出なければならない。

(1) 第2条第1号に規定する重度心身障がい者でなくなつたとき。

(2) 第5条に該当するに至つたとき。

(3) 町の区域内に住所を有しなくなつたとき。ただし,第4条ただし書きに該当する場合はこの限りでない。

2 前項の届出は,受給者の親族等が代わつてすることを妨げない。

3 受給者が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が,速やかに第1項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。

(医療費給付の申請)

第12条 規則第4条の規定による医療費の給付を受けようとする者は,重度心身障がい者医療費給付申請書(様式第6号)別表第3に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長は,助成すべき額の限度内において,対象者の医療に関し,会津管内(南会津を除く)の医療機関に支払うべき費用を対象者に代わりその医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあつたときは,当該対象者に対し医療費の助成をしたものとみなす。

(給付の決定)

第13条 町長は,前条の規定により提出された申請書を審査し医療費を給付すべきものと認めたときは給付を決定し,重度心身障がい者医療費給付決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(第三者行為による医療費の返還)

第14条 町長は,重度心身障がい者が第三者の行為により疾病又は負傷をした場合において,当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは,当該損害賠償の額を限度として医療費の返還を求めることができる。

(口頭による申請等)

第15条 町長は,この規則に規定する申請書,届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは,必要な措置をとることによつて申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもつて当該申請書又は届書の受理にかえることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 医療費の助成を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。

(給付金の返還)

第17条 町長は,偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは,その者から当該給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和49年10月1日から施行し,同日以後の診療にかかる医療費から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年1月1日以後の診療にかかる医療費から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の西会津町重度心身障害者医療費の給付に関する規則第5条の規定は,昭和58年2月1日から適用する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第2条第4項第2号の規定は,昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用し,改正後の別表2項の一部負担金限度額に関する規定は,昭和61年5月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表の一部負担金限度額に関する規定は,平成5年5月1日から適用する。

(平成6年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の西会津町重度心身障害者医療費の給付に関する規則は,平成6年10月1日から適用する。

(平成7年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日以後の医療行為にかかる給付から適用する。

(平成9年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表の一部負担金に関する規定は,平成8年6月1日から適用する。

(平成9年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第2条第1項第3号及び第4号の規定は,平成9年4月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日以後の医療行為にかかる給付から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。

(平成12年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成13年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年1月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日前に改正前の規則により助成の対象となつていた医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成22年規則第19号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

対象医療費

医療保険各法

・外来医療費

法に定める一部負担金の額

・入院医療費

法に定める一部負担金の額

・外来の際の薬剤に係る一部負担金

法に定める一部負担金の額

・訪問看護に要する費用

法に定める一部負担金の額

その他医療に関する法令等(老人保健法)

・外来医療費

法に定める一部負担金の額

・入院医療費

法に定める一部負担金の額

・訪問看護に要する費用

法に定める一部負担金の額

その他医療に関する法令等(老人保健法以外)

・障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第58条による自立支援医療費の算定に係る負担額

・その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額

別表第2(第2条関係)

 

疾患名

統合失調症

統合失調症

躁うつ病

躁うつ病,躁病,うつ病等

脳器質性精神障害

老年認知症,脳血管性認知症,器質性精神病

中毒性精神障害

アルコール依存症,覚醒剤中毒等

その他の精神病

非定型,心因性,分裂感情病等

知的障害

精神発達遅滞,自閉症等

精神病質

人格障害等

てんかん

てんかん,症候性てんかん等

その他の精神疾患

心因反応,注意欠陥多動障害,食行動異常症(神経性食思不振症,神経性過食症),精神神経症等

別表第3(第12条関係)

区分

提出(提示)書類

1 高額医療に該当する場合

(1) 国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律適用者

高額療養費支給に関する確認書(様式第6号)

(2) (1)以外の医療保険各法適用者

高額療養費支給決定通知書等(又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類)

2 高額医療に該当しない場合

高額療養費支給に関する申立書(様式第6号)

3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が,入院にかかる費用の給付申請をする場合

重度精神障がい者の入院治療に係る保険診療証明書(様式第6号の2)

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西会津町重度心身障がい者医療費の給付に関する規則

昭和49年9月26日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和49年9月26日 規則第15号
昭和56年3月20日 規則第3号
昭和58年3月11日 規則第1号
昭和61年11月13日 規則第21号
平成4年3月30日 規則第6号
平成5年7月12日 規則第18号
平成6年12月6日 規則第12号
平成7年8月9日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第13号
平成9年7月1日 規則第22号
平成10年5月1日 規則第6号
平成10年6月19日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第29号
平成13年9月21日 規則第16号
平成17年9月30日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第10号
令和4年3月18日 規則第2号