○西会津町在宅重度心身障がい者対策事業要綱
昭和59年3月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 西会津町は,在宅重度心身障がい者に対し,この要綱の定めるところにより,治療材料等の給付を行うことにより,在宅重度心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 「在宅重度障がい者」とは,次の者をいう。ただし,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年9月29日厚生労働省告示第529号)に掲げる「ストマ用装具」の交付を受けることができる者を除く。
(1) 身体障害者手帳所持者であつて,その障がい程度等級が1級若しくは2級の者又はこれと同程度の障がいを有する者であつて,次のすべてに該当する者
ア 在宅の65歳未満の者であること。
イ 障がいが下肢若しくは体幹又はこれらに準ずるものであること。
ウ 知覚障害,膀胱,直腸障害その他運動機能等の障がいを有する者で,現に褥瘡,尿路感染症,膀胱炎,排泄障害等の顕著な症状を有し,又は予防のため日常生活において医療的処置を必要とすること。
(2) 人工肛門・人工膀胱を造設している者
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所に入院している者
(2) 厚生労働大臣の指定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関に入院,入所委託されている者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保険者であるとき。
(受給者証の確認)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は,毎年1回町長の定める期間内に受給者証を町長に提出して,引き続き受給者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は,受給者証を破損し又は紛失したときは,在宅重度障がい者対策事業受給者証再交付申請書(第3号様式)を町長に提出し,その再交付を申請することができる。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 町内で住所を変更したとき。
(1) 第2条に規定する在宅重度障がい者でなくなつたとき。
(2) 町内に住所を有しなくなつたとき。
2 受給者が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する死亡の届出義務者は,すみやかに前項の返還届書に受給者証を添えて届け出るものとする。
(給付券の発行等)
第10条 町長は,受給者に対し,在宅重度障がい者対策事業給付券(第6号様式。以下「給付券」という。)を発行する。
2 受給者は,給付券により別表に定める治療材料等を町長が指定する薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する薬局等から購入するものとする。
(調査)
第12条 町長は,特に必要と認めるときは,当該職員をして,在宅重度障がい者の家庭の状況等について調査することができるものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第13条 在宅重度障がい者対策事業の給付を受ける権利は,これを譲渡し又は担保に供してはならない。
(不正行為による給付の返還)
第14条 町長は,在宅重度障がい者が,偽りその他不正の行為によつて給付を受けたときは,その者から当該給付を受けた治療材料等に相当する金額の全部又は一部を速やかに返還させるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか,在宅重度障がい者対策事業の実施に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年要綱第4号)
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第28号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成13年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第21号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第14号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第14号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条第2項関係)
区分 | 給付品目 |
在宅重度障がい者治療材料 | 両面バンソーコー,消毒液,脱脂綿,油紙,ネル,ゴム手袋,バンソーコー,ガーゼ,綿球,ピンセット,安楽尿器,バット,浣腸液,紙おむつ,おむつカバー,円座,医療用ソフトシーツ,清拭剤 ただし,対象障がい者一人につき月額3,000円を限度とする。 |
人工肛門・人工膀胱造設者衛生器材 | 人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装具,ベルト,入浴パック,皮膚保護用パック,リング,腹巻,医療用ソフトシーツ,伸縮性バンソーコー,消毒液,消毒綿,洗浄液バック,採尿バック,両面粘着シート,脱臭剤,ガーゼ,油紙 ただし,対象障がい者一人につき月額4,000円を限度とする。 |
第1号様式~第8号様式 省略