○西会津町老人憩の家利用者に対する町有自動車運行要綱

昭和57年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は,西会津町老人憩の家を利用する者に対し,町有自動車(以下「自動車」という。)をもつて送迎するについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 自動車の利用者は,老人憩の家利用者証所持者を対象とする。

(運行区間)

第3条 運行区間は,運行申請による場所より老人憩の家までの往復とする。

(運行時間)

第4条 運行時間は午前9時から午後4時30分までとする。

(使用料)

第5条 使用料は無料とする。

(申請)

第6条 自動車の運行を申請する場合は,町有自動車運行申請書(第1号様式)を利用3日前までに町長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 町長は前条の規定により申請があつた場合は,すみやかに決定し申請者に通知しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,昭和57年4月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

西会津町老人憩の家利用者に対する町有自動車運行要綱

昭和57年3月31日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
昭和57年3月31日 要綱第2号
令和4年3月18日 告示第14号