○西会津町老人憩の家利用者に対する町有自動車運行要綱
昭和57年3月31日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は,西会津町老人憩の家を利用する者に対し,町有自動車(以下「自動車」という。)をもつて送迎するについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 自動車の利用者は,老人憩の家利用者証所持者を対象とする。
(運行区間)
第3条 運行区間は,運行申請による場所より老人憩の家までの往復とする。
(運行時間)
第4条 運行時間は午前9時から午後4時30分までとする。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
(申請)
第6条 自動車の運行を申請する場合は,町有自動車運行申請書(第1号様式)を利用3日前までに町長に提出しなければならない。
(決定)
第7条 町長は前条の規定により申請があつた場合は,すみやかに決定し申請者に通知しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。