○西会津町ホームヘルプサービスチーム運営方式推進事業実施要綱

平成7年3月30日

要綱第13号

(目的)

第1条 高齢者の増大かつ多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため,福祉担当者,保健師,在宅介護支援センター職員等との連携の下に基幹的なホームヘルパー(以下「主任ヘルパー」という。)と他のホームヘルパー(登録ヘルパーを含む。)が一体となつて,業務運営を行うチーム運営方式を導入し,ホームヘルプサービス事業の一層の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,西会津町とする。ただし,この事業を社会福祉法人にしあいづ福祉会に委託することができる。

(事業内容)

第3条 サービスチームの事業内容は,次に掲げるものとする。

(1) 訪問活動等を通じての高齢者のニーズの把握,ホームヘルプサービスの内容及び量の調整に関すること。

(2) ホームヘルパー,特に登録ヘルパーの積極的活用を図るための方策等の検討,協議及び高齢者のニーズに対応した体制づくりの確保に関すること。

(3) 時間外,休日,夜間等の多様化するニーズに応じた,登録ヘルパー制度の活用による,サービス時間帯の検討及び実施に関すること。

(4) ホームヘルパーの資質の向上を図るための,研修等の実施に関すること。

(5) その他,ホームヘルプサービス事業の充実に関すること。

(チームの構成)

第4条 サービスチームは,次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 在宅介護支援センター職員

(2) ホームヘルパー

(3) 登録ヘルパー

(4) 保健師

(5) 高齢者福祉担当者

(6) その他必要と認められる者

(主任ヘルパー)

第5条 ホームヘルプサービスの提供を適切かつ円滑に行うため,主任ヘルパーを設置する。

(主任ヘルパーの業務)

第6条 主任ヘルパーは,ケースの一定数を担当するとともに,次の用務を担当する。

(1) 在宅介護支援センター職員及び福祉担当者等との業務実施上の具体的な連携のための連絡調整に関する業務

(2) 対象者のニーズを評価し,これに対応したサービス提供スケジュール等の作成及び担当ヘルパーの選定

(3) 構成員であるホームヘルパー(登録ヘルパーを含む。)に対する業務の指導,助言等

(4) 西会津町高齢者サービス調整チームへの参加

(5) その他ホームヘルプサービスの適切かつ円滑な提供に必要な業務

(会議)

第7条 チームの会議は,必要に応じて主任ヘルパーが招集し,会議を主宰するとともに,会議内容について記録する。

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年告示第16号)

この規程は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

西会津町ホームヘルプサービスチーム運営方式推進事業実施要綱

平成7年3月30日 要綱第13号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
平成7年3月30日 要綱第13号
平成14年3月29日 告示第16号