○西会津町在宅介護者リフレッシュサービス事業実施要綱
平成6年12月6日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 町は,在宅で常時介護を要する寝たきり高齢者等を日常介護している者に対し,入浴サービス等を提供することにより,介護者(寝たきり高齢者等と同居し,主に介護を行つている者をいう。以下同じ。)の身体的,精神的な負担の軽減を図るために在宅介護者リフレッシュサービス事業(以下「事業」という。)を実施する。
(定義)
第2条 この要綱において「寝たきり高齢者等」とは,本町に住所を有する在宅者で次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 疾病,老衰,身体障害等のため,寝たきりの状態が1か月以上継続しており,その状態が今後も継続すると認められるか又は日常生活の用の大半に介助を必要とするおおむね65歳以上の者
(2) 痴呆の状態が1か月以上継続しており,その状態が今後も継続すると認められ,かつ日常生活の用の大半に介助を必要とするおおむね65歳以上の者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,その障害程度が1級若しくは2級の者又はこれらと同程度の障害を有すると認められる65歳未満の者であつて,寝たきりの状態が1か月以上継続しているか,又は日常生活の用の大半に介助を必要とする者
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は介護者とする。
(事業の実施施設)
第4条 この事業は,温泉健康保養センター及び「さゆりの園」デイサービスセンター等を利用して実施する。
(サービスの内容)
第5条 この事業のサービス内容は,次に掲げるものとする。
ア 入浴サービス
イ 食事サービス
ウ 休憩サービス
エ 宿泊サービス
オ 理美容サービス
カ 家族介護教室
キ 送迎
ク その他
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は,在宅介護者リフレッシュサービス利用申請書(第1号様式)により,町長に申請するものとする。
2 前項の申請書は,次の施設等を経由して申請することができる。
(1) 西会津町在宅介護支援センター
(2) 西会津町社会福祉協議会
(3) デイサービスセンター
(決定通知及び登録)
第7条 町長は,前条の利用申請書を受理したときは,速やかに実態を調査し,高齢者サービス調整チームの意見を聞き,利用の可否を決定する。
4 在宅介護者リフレッシュサービス利用者台帳の登録者は,利用を受けようとする月の1週間前までに,利用希望月日を届け出なければならない。ただし利用希望月日については,実施施設の都合等により調整することができるものとする。
5 町長は,在宅介護者リフレッシュサービスの利用を決定したときは,在宅介護者リフレッシュサービス依頼書(第5号様式)により実施施設に依頼する。
(変更)
第8条 介護者は,次に掲げる事項に該当するときは,速やかに町長に届けるものとする。
(1) 主たる介護者の変更があつたとき。
(2) その他,住所の変更等申請時の内容に変更が生じたとき。
2 町長は,前項の届出を受理したときは,実施施設の長に対し,速やかに変更の内容を通知するものとする。
(利用の廃止等)
第9条 町長は,利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,本事業のサービスを廃止又は停止することができる。
(1) 町外へ転居したとき。
(2) 寝たきり高齢者等が入院したとき。
(3) 第2条各号に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(4) その他,町長が不適当と認めたとき。
2 町長は,前項の規定によりサービスを廃止又は停止したときは,速やかに申請者及び実施施設の長に対して通知するものとする。
(費用)
第10条 町長は,この事業の実施に要する経費及びこの事業を円滑に実施するために,寝たきり高齢者等のサービスに要する経費を支弁する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成6年11月1日より適用する。
附則(平成9年告示第9号)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第26号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。