○西会津町在宅高齢者等福祉サービス事業実施要綱
平成8年4月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,在宅の寝たきり高齢者及び一人暮らし高齢者等(以下「要援護高齢者等」という。)の福祉の増進を図るため,紙オムツ等の給付又は助成(以下「給付等」という。)を行う在宅高齢者等福祉サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる要援護高齢者等とは,本町に住所を有し,かつ,居住しており,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 疾病,老衰,身体障害等の理由により寝たきり状態で,日常生活を営むのに支障のあるおおむね65歳以上の者
(2) 介護を要する認知症高齢者で日常生活を営むのに支障のあるおおむね65歳以上の者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,その障害の程度が1級若しくは2級の者又はこれらと同程度の障害を有すると認められ日常生活を営むのに支障のある65歳未満の者
(4) 在宅において単身生活している低所得者であつて,孤独な生活状態にあるおおむね65歳以上の者
(給付等の申請)
第4条 この事業の給付等を希望する者(以下「申請者」という。)は,在宅高齢者等福祉サービス事業申請書(第1号様式)により町長に申請(除排雪費用助成事業の助成を希望する者はこの限りでない。)するものとする。なお,町長が必要と認めたときは,本人に代わつてその介護者等が申請することができる。
2 前項の申請書は次の機関を経由して申請することができる。
(1) にしあいづ地域包括支援センター
(2) 西会津町社会福祉協議会
(決定通知等)
第5条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかに実態を調査し,西会津町地域ケア会議の意見を聞き,給付等の可否を決定する。
2 受給者は,給付券により町長が指定する薬局等から紙オムツ等を購入又は理髪店等から役務の提供を受けるものとする。別表2に定める事業については助成金を交付するものとする。
3 町長は,薬局等や理髪店等から在宅高齢者等福祉サービス事業請求書(第6号様式)の提出があつたときは,確認のうえ支払いを行うものとする。
(給付等の廃止等)
第7条 町長は,次に掲げる事業に該当するときは,本事業の給付等を廃止(停止)することができる。
(1) 町外に転居したとき。
(2) 入院等により在宅の生活ができなくなつたとき。
(3) 第2条各号の規定する要件に該当しなくなつたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他町長が給付の必要がないと認めたとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第8条 給付等を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。
(不正行為による給付の返還)
第9条 町長は,受給者が,偽りその他不正の行為によつて給付を受けたときは,その者に給付した全額または一部を速やかに返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成9年度分の給付等から適用する。
附則(平成23年告示第16号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年度分の給付等から適用する。
附則(平成30年告示第9号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表1
給付券による対象事業等
対象事業 | 対象者 | 給付額 | 事業内容等 |
(1) 紙おむつ等給付事業 | 要綱第2条第1項第1号及び同項第2号に該当する者 | 町長が定める額 | 紙おむつ等購入費用を給付 |
(2) 散髪料給付事業 | 要綱第2条第1項第1号から同項第3号までに該当する者 | 町長が定める額 | 散髪料を給付 |
別表2
助成金による対象事業等
対象事業 | 対象者 | 給付額 | 事業内容等 |
(1) 福祉電話利用料助成事業 | 町民税非課税世帯であつて要綱第2条第1項第4号に該当する者 | 町長が定める額 | 基本料金を助成 |