○西会津町敬老祝金等支給条例

平成3年3月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給し,もつてその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金等の支給)

第2条 祝金は,町内に住所を有し,かつ,9月15日現在で80歳及び90歳の者に対して支給する。

2 特別祝金は,町内に引き続き10年以上住所を有し,かつ,居住している100歳に達した者に対して支給する。

(祝金等の額)

第3条 祝金の額は,80歳1万円,90歳3万円とする。

2 特別祝金の額は,30万円とする。

(支給の期日)

第4条 祝金は,毎年9月15日から起算して5日以内に支給する。

2 特別祝金は,年齢が100歳に達した誕生日に支給する。ただし,町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(その他の支援)

第5条 特別祝金を受給した者に対して,医療及び生活支援として年間16万円を支給する。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

2 西会津町敬老年金支給条例(昭和44年条例第8号)は,廃止する。

(平成5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,すでに100歳に達している者については,改正後の西会津町敬老祝金等支給条例の規定を適用する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第38号)

この条例は,平成22年4月1日から施行し,施行日以降に100歳を迎える者から適用する。

西会津町敬老祝金等支給条例

平成3年3月22日 条例第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
平成3年3月22日 条例第18号
平成5年6月21日 条例第16号
平成18年3月30日 条例第3号
平成21年12月22日 条例第38号