○西会津町敬老祝金等支給条例施行規則
平成3年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町敬老祝金等支給条例(平成3年条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第2条 町長は,住民基本台帳に基づき,祝金の受給資格者名簿を8月31日までに作成し,9月15日現在で当該年に係る受給資格者を認定し,特別祝金については100歳の誕生日の10日前に受給資格者を認定する。
(その他の支援)
第3条 条例第5条に定める,医療及び生活支援の年間16万円(以下「支援費」という。)は,特別敬老祝金支給日より6ヶ月後を支給開始日とし,次により支給する。
(1) 支給開始日にその後の6ヶ月分として8万円を支給し,その後6ヶ月毎に8万円を支給する。
(2) 転出,死亡等により条例第2条第2項の支給要件を満たさなくなつても,すでに支給された支援費の返還は求めない。
(祝金及び特別祝金の返還)
第4条 祝金及び特別祝金の受給資格を有しない者に対して支給したときは,その返還を命ずることができる。
附則
1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。
2 西会津町敬老年金支給条例施行規則(昭和44年規則第6号)は,廃止する。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。