○西会津町保健センター条例施行規則

昭和54年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町保健センター条例(昭和54年条例第10号)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用申請)

第2条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ西会津町保健センター(以下「保健センター」という。)使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 施設の使用中の者又は使用の承認を受けた者は,その内容を変更しようとするときは,すみやかに保健センター使用変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。使用を取りやめようとするときも同様とする。

3 町内に住所を有する身体障害者手帳所持者及びこれと同等の障害にある者と町長が特に認めた者が健康管理及び身体の機能訓練等のため使用するときは,町長が交付する西会津町保健センター利用者証(以下「利用者証」という。様式第4号)を提示しなければならない。

(利用者証の申請及び交付)

第3条 利用者証の交付を受けようとする者は,利用者証交付申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項による申請があつた場合は,その内容を調査のうえ適当と認めた者に利用者証を交付するものとする。

3 交付を受けた利用者証をき損若しくは亡失したときは,第1項の規定による利用者証交付申請書により再交付を受けることができる。

(施設の使用報告)

第4条 施設の使用を了した者は,ただちに保健センター使用報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 使用料の免除を受けようとする者は,保健センター使用申請書と同時にその旨町長に申請しなければならない。

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は,昭和56年7月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町保健センター条例施行規則

昭和54年3月30日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和54年3月30日 規則第2号
昭和56年6月24日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第2号