○西会津町機能訓練送迎車管理運営要綱

平成2年12月11日

要綱第9号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に定める地域支援事業を効果的に推進するため,機能訓練送迎車(以下「送迎車」という。)を設置し,その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 送迎車は,機能訓練のため西会津町保健センターを利用する者の送迎を行う。

(業務外使用)

第3条 送迎車は,前条の規定による業務以外に使用してはならない。ただし,次の各号に掲げる場合で,特に必要と認めるときは,これを使用することができる。

(1) 施設で行う事業又は行事に使用する場合

(2) 町が行う事業又は行事に使用する場合

(利用対象者)

第4条 送迎車を利用できる者は,西会津町に住所を有し,施設の使用承認又は利用の許可を受けた者及びそれらの付添人とする。

(管理者)

第5条 送迎者の管理者は,健康増進課長とする。

2 管理者は,送迎車の管理運行業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(運行)

第6条 送迎車の運行は,月曜日及び金曜日とする。

2 運行経路,停車場所,発着場所等については管理者が別に定める。

(運休日)

第7条 送迎車の運休日は,西会津町の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する休日とする。

2 管理者は,特に必要があると認めるときは,前項に定める運休日を変更することができる。

(利用料)

第8条 送迎車の利用料は無料とする。

(利用の申請等)

第9条 送迎車を利用しようとする者は,機能訓練送迎車利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項による申請があつた場合は,その内容を調査のうえ適当と認めた者に,機能訓練送迎車利用許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(介助員)

第10条 送迎車には,利用者の安全を保持するため介助員を同乗させるものとする。

2 介助員は,この要綱に定める事項及び管理者が指示する業務に従事する。

(管理の委託)

第11条 町長は,送迎車設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは,社会福祉法人にしあいづ福祉会に対しその管理を委託することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成5年要綱第2号)

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年要鋼第5号)

この要綱は,平成6年4月1日より施行する。

(平成12年告示第22号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和8年告示第23号)

この要綱は,公布の日から施行する。

様式 略

西会津町機能訓練送迎車管理運営要綱

平成2年12月11日 要綱第9号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成2年12月11日 要綱第9号
平成5年3月30日 要綱第2号
平成6年3月28日 要綱第5号
平成12年3月31日 告示第22号
平成30年3月30日 告示第13号
令和8年3月27日 告示第23号